○大槌町建設関連業務委託入札参加資格者要綱
平成26年1月15日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設関連業務委託を締結する場合における指名競争入札の参加資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設関連業務 測量、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(2) 測量 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する測量をいう。
(3) 建築関係コンサルタント 建築工事に関する設計若しくは監理又は建築工事に関する調査、企画立案若しくは助言を行う業務をいう。
(4) 土木関係コンサルタント 土木工事に関する設計若しくは監理又は土木工事に関する調査、企画立案若しくは助言を行う業務をいう。
(5) 地質調査業務 地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、建築若しくは土木に関する工事の設計若しくは監理又は建築若しくは土木に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務を行う業務をいう。
(6) 補償関係コンサルタント業務 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用若しくはこれに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務を行う業務をいう。
(資格審査)
第3条 建設関連業務の委託の入札に参加しようとする者は、参加資格に関する町長の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(1) 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(2) 政令第167条の4第2項各号(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。
(3) 営業又は事業に関し法律上必要とされる資格を有する者であること。
(4) 町税並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(申請書の提出)
第4条 前条第1項の資格審査を受けようとする者は、建設関連業務委託入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長が別に定める提出期間内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書及びこれに係る提出期間を定めたときは、これを公示するものとする。
(1) 建設関連業務委託請負資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていた者から営業又は事業の全部又は一部を承継した者
(2) 資格者名簿に登載された法人が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産を持って設立した法人
(3) 資格者名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)をして設立した法人
(4) 営業又は事業の一部を譲渡した者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けた者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長がやむを得ない事情があると認める者
(資格者名簿への登載)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、資格審査を行い、大槌町営建設業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の意見を聴いて当該申請を行った者を資格者名簿に登載する。
(資格の有効期間)
第6条 資格の有効期間は、第5条の規定による格付け決定を受けた日の会計年度を含む2会計年度の末日までとする。ただし、当該期間経過後においても、新たな資格審査を行うまでの間に限り、有効期間を延長できるものとする。
2 前項の有効期間の中間年等に追加された資格者に係る資格の有効期間の終期は、有効期間の初期に資格者名簿に登載された資格者と同様とする。
(資格の喪失)
第7条 資格者が第3条第2項の規定による要件を失ったときは、資格を喪失するものとする。
(資格の取消し)
第8条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合においては、指名委員会の意見を聴いて当該資格者の資格を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により資格を取り消したときは、当該資格者に通知するものとする。
(指名競争入札参加者の指名)
第9条 町長は、資格者の中から指名競争入札参加者を指名するときは、指名委員会の意見を聴いて、資格者名簿に登載されている者のうちから、これを行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。