○大槌町復興支援員設置要綱

平成26年2月20日

告示第49号

(設置)

第1条 大槌町東日本大震災津波復興計画(平成23年12月26日策定)に基づき、復興に係る地域力の再生・維持・強化に資する活動を行うため、大槌町復興支援員(以下「復興支援員」という。)を置く。

一部改正〔平成26年告示171号〕

(職務)

第2条 復興支援員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 仮設住宅住民の見守り支援に関すること。

(2) 仮設住宅団地のコミュニティ活動の支援に関すること。

(3) 仮設住宅団地の情報収集及び情報提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、仮設住宅住民の生活に必要と認められる支援に関すること。

(5) 市街地の再生に関すること。

(6) 地域おこしに関すること。

(7) 地域水産業の振興に関すること。

(8) 前3号に掲げる職務の企画調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域力の再生・維持・強化に資すると認められること。

一部改正〔平成26年告示171号〕

(要件)

第3条 復興支援員の要件は、次のとおりとする。

(1) 人格高潔身体強健で、コミュニティ運営の増進に熱意のあるもの

(2) 地域社会の実情に通じ、又は前条各号に掲げる職務の遂行に必要な知識及び技能を有しており、その業務に支障がないと認められるもの

一部改正〔平成26年告示171号〕

(業務の委託)

第4条 町は、復興支援員の募集並びに活動のための支援を行う事ができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、次に掲げる業務を委託することができる。

(1) 復興支援員の活動計画の策定

(2) 復興支援員の募集及び選考

(3) 復興支援員の活動の支援及び管理

(4) 復興支援員の活動状況及びその成果等の情報発信

(5) 復興支援員の研修機会の提供

(6) 復興支援員の報酬等の支払い

(7) その他町長が必要と認める業務

(委嘱)

第5条 支援団体は、前条第2号に定める復興支援員候補者の選考を行ったときは、その結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 町長は、支援団体から報告のあった復興支援員候補者のうち、復興支援員にふさわしいと認めた者を、復興支援員に決定し委嘱するものとする。

3 復興支援員の委嘱期間は、原則として1年間とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の途中に委嘱するときは、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の終了する日までとする。

4 町長は、前項の規定にかかわらず、委嘱期間を延長する事ができる。

5 町長は、第2項の委嘱を行ったときは、支援団体に通知するものとする。

(委嘱の取り消し)

第6条 町長は復興支援員が次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。なお、第4条に規定する支援団体に業務を委託している場合は、支援団体に対して通知を行うものとする。

(1) 復興支援員から辞任の申出があったとき。

(2) 復興支援員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(3) 復興支援員に活動を継続する意思が認められないとき。

(守秘義務)

第7条 復興支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱期間が満了した後も同様とする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月9日告示第171号)

この告示は、平成26年10月9日から施行する。

大槌町復興支援員設置要綱

平成26年2月20日 告示第49号

(平成26年10月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成26年2月20日 告示第49号
平成26年10月9日 告示第171号