○大槌町畜産振興基金条例

平成26年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 大槌町の畜産の振興に資するため、大槌町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町畜産振興基金条例

平成26年3月19日 条例第1号

(平成26年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成26年3月19日 条例第1号