○大槌町町営住宅等基金条例

平成26年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 大槌町町営住宅、大槌町特定公共賃貸住宅及び大槌町町民住宅の建設、修繕又は改良等に要する費用に充てるため、大槌町町営住宅等基金(以下「基金」という。)を設置する。

一部改正〔平成27年条例16号〕

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認める場合は、基金に属する現金を歳計現金及び歳計外現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町町営住宅等基金条例

平成26年3月19日 条例第2号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成26年3月19日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第16号