○職員の定年による退職の特例に関する規則

平成26年1月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年大槌町条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合、条例第4条第2項の規定により期限を延長する場合又は条例第4条第4項の規定により期限を繰り上げる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合における町長の承認については、勤務延長期限延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、次項の同意書を添付するものとする。

3 条例第4条第3項の規定により勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における職員の同意は、同意書(様式第2号)により行うものとする。

4 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる場合には、勤務延長職員異動承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

一部改正〔令和5年規則11号〕

(報告)

第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させる職員の状況を勤務延長状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

一部改正〔令和5年規則11号〕

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際限に平成25年4月1日付けで勤務延長となっている職員については、第2条第2項及び第3項に規定する1年の勤務延長の同意を得たものとみなす。

(令和5年4月11日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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職員の定年による退職の特例に関する規則

平成26年1月22日 規則第2号

(令和5年4月11日施行)