○職員の定年による退職の特例に関する規則
平成26年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年大槌町条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
4 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる場合には、勤務延長職員異動承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
一部改正〔令和5年規則11号〕
一部改正〔令和5年規則11号〕
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月11日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。