○職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年1月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成25年大槌町条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 任命権者は、当該職員に係る定年(職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。)から5年を減じた年齢に達した職員が高齢者部分休業の承認の申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

3 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

一部改正〔令和5年規則11号〕

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は、条例第3条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業時間の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申請手続)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が条例第4条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(端数処理)

第5条 条例第5条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに高齢者部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の承認の申請をするときは、第2条第1項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」と、当該部分休業の休業時間の延長の申出をするときは、第4条中「休業時間の延長を開始する日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて、それぞれ適用する。

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「5年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

1年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

2年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

3年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

4年

追加〔令和5年規則11号〕

(令和5年4月11日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

全部改正〔令和5年規則11号〕

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職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年1月22日 規則第4号

(令和5年4月11日施行)