○大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成26年6月16日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年大槌町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定により、大槌町一般職の職員等の旅費の関し必要な事項を定めることを目的とする。

(車賃)

第2条 条例別表に掲げる車賃1キロメートル当たりの金額は、25円とする。

(資料の添付)

第3条 条例第3条の2の規定による出張命令には、旅費の内訳が分かる資料を添付させなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成26年6月16日 規則第19号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成26年6月16日 規則第19号