○特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成26年6月16日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年大槌町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定により、特別職の職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(車賃)

第2条 条例別表に掲げる車賃1キロメートル当たりの金額は、25円とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成26年6月16日 規則第20号

(平成26年6月16日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成26年6月16日 規則第20号