○大槌町産業集積地の使用等に関する条例

平成26年9月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により被災し、町が次条に規定する津波復興拠点整備事業を活用し、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第17条に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定を行った区域及び次条に規定する集約まちづくり基盤施設整備事業を活用し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可(平成30年10月15日付け大槌町指令第1904号)がなされた区域に整備した産業集積地及び町長が必要と認める土地の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和元年条例6号・2年23号〕

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 津波復興拠点整備事業 東北地方太平洋沖地震による津波により被災した地域における復興の拠点となる市街地を緊急に整備するための支援制度で、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第77条に規定する復興交付金事業計画の区域内で復興交付金事業(以下、「復興交付金事業」という。)として行われる事業をいう。

(2) 集約まちづくり基盤施設整備事業 防災集団移転促進事業により買収した移転元地を有効活用し、産業用地として整備するため、復興交付金事業として行われる事業をいう。

(3) 町長が必要と認める土地 町有地のうち、産業用地として必要な土地をいう。

(4) 産業集積地 第1号及び第2号により町が整備した土地のうち、産業集積のための用地として町が管理するもの及び第3号をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

一部改正〔令和元年条例6号・2年23号〕

(公募による使用予定者の選定等)

第3条 町長は、特定の者に使用させる必要があると認める場合を除き、公募により産業集積地の使用予定者を選定しなければならない。

2 前項の公募に関し必要な手続は、町長が別に定める。

(使用の許可等)

第4条 前条第1項の規定により選定された産業集積地の使用予定者は、産業集積地を使用するに当たり、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用許可(以下「使用許可」という。)を行う場合において、必要な条件を付すことができる。

3 使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、必要に応じ更新することができる。

(建築物の設置等)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の範囲内において産業集積地に建築物を設置することができる。

2 使用者は、前項の規定により設置した建築物を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により設置した建築物を担保に供しようとするときは、あらかじめ町長に報告しなければならない。

4 産業集積地に設置した建築物は、特に町長が必要と認める場合を除き、譲渡し、又は貸与してはならない。

(権利の承継)

第6条 使用者に相続又は合併若しくは分割(使用許可に係る事業を承継させるものに限る。)があった場合であって、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が使用者の地位を承継しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、町長が特に必要と認める場合を除き、許可を受けた目的以外に産業集積地を使用し、又はその権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可若しくは第5条第2項及び第6条の規定による承認(以下「承認」という。)を取り消し、又は産業集積地の使用を停止することができる。

(1) 不正行為により使用許可又は承認を受けたとき。

(2) 指定期間内に使用料を納付しないとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反したとき。

2 前項に規定するもののほか、町長が公益上必要と認めるときは、使用許可若しくは承認を取り消し、産業集積地の使用を停止し、又は使用場所を変更することができる。

(禁止行為)

第9条 使用者は、第5条第1項の規定により設置した建築物の一部又は全部を住宅として使用してはならない。

(物件の搬出又は撤去)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する産業集積地の物件については、その使用者等に対し、当該物件の搬出又は撤去を命ずることができる。

(1) 通路等共用場所に放置されたもの

(2) 許可又は承認を得ないで設置されたもの

(3) 許可又は承認を得て設置されたもので、使用期間経過後搬出されず、又は撤去されないもの

(4) その他公益上町長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定により物件の搬出又は撤去を命ぜられた者(以下「義務者」という。)がこれを履行しないときは、町長は、当該物件を搬出し、又は撤去し、その費用を義務者から徴収することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者が産業集積地の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、町長が特に必要と認める場合を除き、自己の費用をもって直ちに原状に回復し、検査を受けなければならない。

(使用料)

第12条 産業集積地の使用料(次条第2項を除き、以下「使用料」という。)の額は、町長が使用を許可した産業集積地の面積に応じた固定資産税相当額とする。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、会計年度ごとに算出し、その年額を一括で徴収する。

2 産業集積地の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該産業集積地の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の帰属)

第16条 産業集積地の使用により使用者に生じ、又は使用者が第三者に与えた損害については、町の責めに帰すべき事由がある場合を除き、使用者がその賠償の責めを負うものとする。

(損害の回復)

第17条 使用者が産業集積地又はその附属物件を毀損し、又は滅失したときは、町長の命ずるところにより、速やかに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項において、使用者がその義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町産業集積地の使用等に関する条例

平成26年9月19日 条例第16号

(令和2年9月11日施行)