○大槌町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年9月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内における建築物の用途の制限は、別表第2(1)の欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)の欄に定めるとおりとする。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれかに定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合は、改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第5項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合は、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の高さの最高限度)

第5条 地区整備計画区域内における建築物の高さの最高限度は、別表第3(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に定めるとおりとする。

追加〔平成27年条例30号〕

(垣又はさくの構造の制限)

第6条 地区整備計画区域内における垣又はさくの構造は、別表第4(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に定めるとおりとする。

追加〔平成27年条例30号〕

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときはその建築物について、第3条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときはその建築物について、同条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)の欄に掲げる地区(以下「地区」という。)の2以上にわたる場合においては、その建築物について、当該敷地の過半が属する地区に対する第3条の規定を適用する。

3 建築物が地区整備計画区域の内外又は地区の2以上にわたる場合は、地区整備計画区域内又は地区内に属する建築物の部分について、前条の規定を適用する。

一部改正〔平成27年条例30号〕

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 町長が、この条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲において、第3条の規定は、適用しない。

一部改正〔平成27年条例30号〕

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成27年条例30号〕

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

一部改正〔平成27年条例30号〕

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

一部改正〔平成27年条例30号〕

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第30号)

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により、地区計画として都市計画の決定の告示をした日から施行する。

(平成30年3月10日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一部改正〔平成27年条例30号・30年13号〕

区域の名称

区域

町方津波復興拠点地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された町方津波復興拠点地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

安渡津波復興拠点地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された安渡津波復興拠点地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

町方地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された町方地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

安渡地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された安渡地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

赤浜地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された赤浜地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

吉里吉里地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された吉里吉里地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

町方産業拠点地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された町方産業拠点地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第7条関係)

一部改正〔平成27年条例30号・30年13号〕

区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築してはならない建築物

町方津波復興拠点地区地区整備計画区域

町方津波復興拠点地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 法別表第2(り)の項第2号に規定する建築物

2 法別表第2(か)の項に規定する建築物でその用途に供する部分

(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

3 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の2の2第2号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項各号に該当する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

安渡津波復興拠点地区地区整備計画区域

安渡津波復興拠点地区A

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

4 旅館又はホテル

5 法別表第2(り)の項第2号に規定する建築物

6 法別表第2(か)の項に規定する建築物でその用途に供する部分

(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

7 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

8 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)

9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に該当する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

安渡津波復興拠点地区B

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 法別表第2(り)の項第2号に規定する建築物

2 法別表第2(か)の項に規定する建築物でその用途に供する部分

(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

3 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

4 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に該当する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

町方地区地区整備計画

商業地区A

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

2 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第6項各号に該当する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

商業地区B

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

2 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設

住宅地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

安渡地区地区整備計画

住宅地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

赤浜地区地区整備計画

住宅地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

吉里吉里地区地区整備計画

業務地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 法別表第2(り)の項第2号に規定する建築物

2 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

3 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設

商業地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

2 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設

住宅地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

町方産業拠点地区地区整備計画区域

業務地区

1 法別表第2(り)の項第2号に規定する建築物

2 法別表第2(か)の項に規定する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

3 畜舎。ただし、ペットとして飼育する犬、猫等の小動物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。

4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の2の2第2号に掲げる処理施設(産業廃棄物処理施設)

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6号各号に該当する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

備考 用途地域の制限とは、法第48条の規定による制限をいう。

別表第3(第5条関係)

追加〔平成27年条例30号〕

区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

町方地区地区整備計画

商業地区A

商業地区B

住宅地区

20メートル

安渡地区地区整備計画

住宅地区

赤浜地区地区整備計画

住宅地区

吉里吉里地区地区整備計画

業務地区

商業地区

住宅地区

別表第4(第6条関係)

追加〔平成27年条例30号〕

区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

垣又はさくの構造の制限

町方地区地区整備計画

住宅地区

道路、公園、公共空地に面して設けるコンクリートブロック塀の高さは、0.6メートル以下とする。

安渡地区地区整備計画

住宅地区

赤浜地区地区整備計画

住宅地区

吉里吉里地区地区整備計画

住宅地区

大槌町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年9月19日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)