○特定町営建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年8月25日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大槌町が発注する建設工事に係る特定町営建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であって、町費で支弁するものをいう。

(2) 特定町営建設工事共同企業体 特定の町営建設工事の施工を目的として当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(対象工事)

第3条 特定町営建設工事共同企業体に発注する町営建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設計額(消費税及び地方消費税の額を含む。)が5億円以上の町営建設工事のうち、大規模で、かつ、技術的難度が高いもの

(2) 前号に掲げるもののほか、技術的難度が高い等の事由により特定町営建設工事共同企業体による施工が適当と認められるもの

(構成員数)

第4条 特定町営建設工事共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は、2人又は3人とする。

(構成員の要件等)

第5条 構成員は、次に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。

(1) 対象工事に対応する建設業法別表第1の下欄に掲げる許可業種(以下「許可業種」という。)につき、次の各号のいずれかの要件を満たす者であること。

 許可を有しての営業年数が5年以上である者

 許可を有しての営業年数が5年未満であって、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる者

(2) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

2 構成員は、対象工事について他の特定町営建設工事共同企業体の構成員となることはできない。

(結成方法)

第6条 特定町営建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率)

第7条 構成員の出資比率は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 構成員の数が2人の場合 30パーセント以上

(2) 構成員の数が3人の場合 20パーセント以上

(代表者要件)

第8条 特定町営建設工事共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。

2 当該代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(入札公告)

第9条 町長は、特定町営建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 対象工事である旨及び当該対象工事の名称

(2) 対象工事の場所

(3) 対象工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定町営建設工事共同企業体の構成員数、構成員の要件、出資比率要件及び代表者要件

(6) その他必要と認められる事項

(資格審査)

第10条 入札に参加しようとする特定町営建設工事共同企業体は、特定町営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式)に特定建設工事共同企業体協定書の写しを添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、入札参加資格の審査を行い、その結果を当該申請のあった特定町営建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。

(存続期間)

第11条 特定町営建設工事共同企業体の存続期間は、入札の結果町が契約を締結した特定町営建設工事共同企業体を除き、契約が締結された日までとする。

2 町が契約を締結した特定町営建設工事共同企業体の存続期間は、対象工事(当該対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中の特定町営建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められるため、随意契約の方法により契約を締結した対象工事を含む。)の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、当該存続期間の終了後であっても、当該対象工事について瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年8月25日から施行する。

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特定町営建設工事共同企業体取扱要綱

平成26年8月25日 告示第119号

(平成26年8月25日施行)