○大槌町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加者の資格及び指名に関する要綱
平成26年12月19日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、物品の製造の請負、買入れ及び借入れ並びに役務の提供(以下「物品購入等」という。)の契約を締結する場合における競争入札の参加者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格の審査)
第2条 物品購入等の契約に係る競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
2 資格申請の基準等は、町長が別に定める。
(申請書の提出)
第3条 資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める期間内に物品購入等競争入札参加資格審査申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 物品購入等競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者
(2) 名簿に登載されていた者が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併して設立した法人
(4) 第7条第2号の規定により資格を失った後、新たに許可等を受けた者
(5) 第8条第1項の規定により資格を取り消され、3年を経過した者
(資格基準等の公示)
第4条 町長は、資格基準を定めたとき及び申請書の提出期間を定めたときは、これを告示するものとする。
(名簿への登載)
第5条 町長は、資格審査を行い、資格基準に適合すると認めるときは、当該申請を行った者を名簿に登載する。この場合において、大槌町営建設工事業者選考等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(資格の有効期間)
第6条 資格の有効期間は、前条の規定による名簿への登載を受けた日の会計年度を含む2会計年度の末日までとする。ただし、当該期間経過後においても、新たな資格審査を行うまでの間に限り、有効期間を延長できるものとする。
(資格の喪失)
第7条 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき。
(2) 法令の規定により許可等を必要とする業務につき、当該許可等の取消し等の処分を受けたとき。
(資格の取消し)
第8条 町長は、資格者が政令第167条の4第2項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当する場合においては、資格を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第9条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、指名委員会の意見を聴いて、名簿に登載されている者のうちから、これを行うものとする。ただし、指名委員会により名簿に登載されていない者が選定された場合は、この限りでない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月19日から施行する。