○大槌町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成26年8月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)の規定により委任されている墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく事務の実施に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営者となることができる者等)
第2条 法第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 事務所が町の区域内に所在する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(3) 事務所が町の区域内に所在する公益社団法人又は公益財団法人
(4) 前3号に定めるもののほか、住民の宗教的感情に適合し、かつ、永続的な経営ができるものとして町長が特に認めたもの
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導をすることができる。
(1) 墓地等の所在を示す位置図
(2) 墓地等の周囲100メートル(火葬場にあっては、200メートル)以内にある住宅、学校、病院、公園その他これらに類する施設(以下「住宅等」という。)の状況を示す図面
(3) 墓地等の敷地の実測平面図及び現況写真
(4) 墓地等の計画図
(5) 納骨堂にあっては建物設計図、火葬場にあっては建物設計図並びに火炉及び附属設備の構造仕様書
(6) 墓地等の敷地及び隣接地の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(7) 墓地等の隣接地の所有者及び使用者の当該墓地等の経営に関する承諾書
(8) 墓地等の使用及び維持管理に関する規程
(9) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該処分を受け、又は手続を行ったことを証する書類
(10) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が地方公共団体の場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、墓地等の設置に関する議会の議決書又は予算書の写しを添付しなければならない。
3 申請者が宗教法人、公益財団法人及び公益社団法人の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書及び定款又は規則(以下「定款等」という。)
(2) 墓地又は納骨堂の経営に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類
(3) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書
(1) 規約又はこれに準ずる規程(以下「規約等」という。)
(2) 構成員名簿
(3) 墓地又は納骨堂の経営に関し、規約等に定められた手続を経たことを証する書類
(4) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書
(変更許可の申請)
第5条 変更許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。
(1) 変更しようとする墓地等について既に受けている経営及び変更の許可証の写し
(2) 当該変更に係る前条に掲げる書類
(3) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(1) 廃止しようとする墓地等について既に受けている経営及び変更の許可証の写し
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 申請者が地方公共団体の場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、墓地等の廃止に関する議会の議決書を添付しなければならない。
3 申請者が宗教法人、公益財団法人及び公益社団法人の場合にあっては、第1項各号に掲げる書類のほか、墓地又は納骨堂の廃止に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。
2 墓地等の廃止の許可又は変更許可する場合において、当該区域に埋葬されている死体又は埋蔵されている焼骨の改葬を伴うときは、当該改葬が完了したことを確認した後に許可するものとする。ただし、経営者の変更の場合であって、墓地等廃止許可申請書と墓地等経営許可申請書が同時に提出されたときは、この限りでない。
(都市計画事業等による墓地等の届出)
第8条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、みなし届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、法第11条第1項及び第2項に規定する処分に係る認可書又は承認書の写しその他町長が必要と認める書類又は図面を添付しなければならない。
(工事完了届)
第9条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備
(管理者の届出)
第12条 法第12条に規定する管理者の届出をしようとする者は、墓地等管理者届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(管理者の変更の届出)
第13条 法第12条に規定する管理者に変更が生じた場合は、同条の規定に準じて墓地等管理者変更届(様式第11号)により、町長に届け出なければならない。
(名義貸しの禁止)
第14条 経営許可又は変更許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、自己の名義をもって他人に墓地等の経営を行わせることはできない。
(墓地等の経営者の遵守事項)
第15条 墓地等の経営者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(2) 墓石が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか又は墓石の所有者に当該措置を講ずることを求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復等を行うこと。
(立入検査等)
第16条 法第18条第1項の規定に基づき、町長は、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地等の管理者から必要な報告を求めることができる。この場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(墓地等の整備改善命令等)
第17条 法第19条の規定に基づき、町長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の整備改善又は墓地等の全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命令し、及び法第10条の規定による許可を取り消すことができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 設置場所の基準 |
墓地 | (1) 墓地等の用地は、経営主体が所有権を有するものであること。ただし、これにより難い事情がある場合であって、経営主体が当該土地を永続的に使用し得ることが確認されるときは、この限りでない。 (2) 住宅等の敷地からおおむね100メートル以上離れていること。ただし、この範囲に住宅等がある場合には、当該住宅等の所有者及び使用者が墓地の設置に関し同意するときは、この限りでない。 (3) 道路(国道、県道その他主要な道路に限る。)、鉄道又は河川から20メートル以上離れていること。 (4) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。 (5) 崖崩れ、地滑り等の災害のおそれがないこと。 |
納骨堂 | (1) 寺院、教会等の境内、墓地の区域内又は火葬場の敷地内の場所であること。ただし、地方公共団体又は公益法人が納骨堂を設置する場合は、この限りでない。 (2) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。 (3) 崖崩れ、地滑り等の災害のおそれがないこと。 |
火葬場 | (1) 住宅等の敷地からおおむね200メートル以上離れていること。ただし、この範囲に住宅等がある場合には、当該住宅等の所有者及び使用者が火葬場の設置に関し同意するときは、この限りでない。 (2) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがないこと。 (3) 崖崩れ、地滑り等の災害のおそれがないこと。 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 構造設備の基準 |
墓地 | (1) 周囲には、外部と区画するための密植した樹木の垣根、塀等を設けること。 (2) 幅員1メートル以上を有し、かつ、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした各墳墓に接続する通路を設けること。 (3) 給水設備を設けること。 (4) 雨水等その他の地表水が停滞しないようにするための排水設備を設けること。 (5) その他町長が公衆衛生上必要と認めた設備を設けること。 |
納骨堂 | (1) 周囲には、外部と区画するための密植した樹木の垣根、塀等を設けること。 (2) 外壁及び屋根は、耐火構造又は防火構造であること。 (3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。 (4) その他町長が公衆衛生上必要と認めた設備を設けること。 |
火葬場 | (1) 周囲には、外部と区画するための密植した樹木の垣根、塀等を設けること。 (2) 火葬炉には、防臭、防塵及び防煙について十分な能力を有する装置を設けること。 (3) 管理事務所、便所、駐車場及び待合所を設けること。 (4) その他町長が公衆衛生上必要と認めた設備を設けること。 |