○大槌町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年9月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第8号に規定する許可を受けようとする者は、地区計画区域内建築許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) その他町長が認めるもの

2 町長は、前項により提出された許可申請書について、大槌町都市計画審議会の意見を聴いて、許可する場合は、地区計画の区域内における建築許可通知書(様式第2号)を、許可しない場合は、地区計画区域内建築不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

一部改正〔平成30年規則13号〕

(許可事項の変更)

第3条 許可を受けた建築物で、その工事の完了前に、当該建築物の許可事項に変更があった場合は、地区計画区域内建築物許可等事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により提出された届出書について、承認する場合は、地区計画区域内建築物許可等事項変更承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(取止め・取下げ)

第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめた場合及び許可の申請をした後に当該申請を取り下げようとする場合は、取止め・取下げ届(様式第6号)に許可通知書を添えて町長に提出しなければならない。

(計画変更)

第5条 条例及びこの規則により許可を受けた建築物の計画を変更しようとする場合は、改めて許可を受けなければならない。ただし、町長が重要でないと認めたものを除く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔令和5年規則19号〕

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全部改正〔令和5年規則19号〕

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全部改正〔令和5年規則19号〕

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全部改正〔令和5年規則19号〕

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全部改正〔令和5年規則19号〕

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全部改正〔令和5年規則19号〕

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大槌町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年9月19日 規則第26号

(令和5年7月11日施行)