○大槌町民生委員推薦会規則
平成26年12月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、大槌町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7人以内とし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び委員長職務代理者)
第3条 推薦会に委員長及び委員長職務代理者を委員の互選により置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長職務代理者は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推薦会の招集)
第4条 委員長は、町長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたときもまた同様とする。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、推薦会の会議に関係職員その他の関係者を出席させて意見を求めることができる。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。