○出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則

平成26年12月26日

規則第37号

出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(昭和63年大槌町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員その他の会計職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員その他の会計職員の設置)

第2条 別表の左欄に掲げる設置箇所に出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員となるべき者は、別に命ずるもののほか、別表の中欄に掲げる職員とする。

3 現金取扱員又は物品取扱員となるべき者は、別に命ずるもののほか、別表の右欄に掲げる職員のうちから、当該職員が勤務する設置箇所に置かれた出納員が指名する者とする。

4 出納員は、前項の規定により現金取扱員又は物品取扱員を指名したときは、現金取扱員及び物品取扱員指名報告書(別記様式)によりその者の職、氏名及び指名年月日を会計管理者に報告するものとする。

(任免等)

第3条 前条に規定する出納員、現金取扱員又は物品取扱員となるべき者は、別表に掲げる職にある間、別に辞令を発することなく出納員等を命ぜられたものとし、その職を解かれた場合は、辞令を発することなくこれを免ぜられたものとする。

2 前項の規定により出納員等に命ぜられることとなる者が町長部局職員でない場合は、出納員等の職にある間、その者が現にある職に相当する町長部局職員に併せて任命されたものとする。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一部改正〔平成27年規則12号・31年5号・令和2年11号・20号・3年5号〕

設置箇所

出納員

現金取扱員又は物品取扱員

総務課

総務課長

総務課に勤務する職員

金沢支所

金沢支所長

金沢支所に勤務する職員

防災対策課

防災対策課長

防災対策課に勤務する職員

企画財政課

企画財政課長

企画財政課に勤務する職員

土坂トンネル化推進室

土坂トンネル化推進室長

土坂トンネル化推進室に勤務する職員

税務会計課

税務会計課長

税務会計課に勤務する職員

消防課

消防課長

消防課に勤務する職員

町民課

町民課長

町民課に勤務する職員

リサイクルセンター

リサイクルセンター所長

リサイクルセンターに勤務する職員

健康福祉課

健康福祉課長

健康福祉課に勤務する職員

地域包括支援センター

地域包括支援センター長

地域包括支援センターに勤務する職員

協働地域づくり推進課

協働地域づくり推進課長

協働地域づくり推進課に勤務する職員

産業振興課

産業振興課長

産業振興課に勤務する職員

地域整備課

地域整備課長

地域整備課に勤務する職員

学務課

学務課長

学務課に勤務する職員

学校給食センター

学校給食センター所長

学校給食センターに勤務する職員

生涯学習課

生涯学習課長

生涯学習課に勤務する職員

中央公民館

中央公民館長

中央公民館に勤務する職員

文化交流施設

文化交流施設長

文化交流施設に勤務する職員

図書館

図書館長

図書館に勤務する職員

議会事務局

議会事務局長

議会事務局に勤務する職員

監査委員室

監査委員室長

監査委員室に勤務する職員

固定資産評価審査委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局に勤務する職員

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局書記長

選挙管理委員会事務局に勤務する職員

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

農業委員会事務局に勤務する職員

上下水道課

上下水道課長

上下水道課に勤務する職員

備考 職員には、会計年度任用職員及び期限付臨時職員を含む。

画像

出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則

平成26年12月26日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成26年12月26日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第12号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第5号