○大槌町職員等駐車場の管理及び利用に関する規則

平成25年12月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、町がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的で設置する職員等駐車場の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、職員等駐車場とは職員等が利用する目的で町が整備した駐車場の他、町長が職員等駐車場として利用を承認する行政財産の駐車場をいう。

(職員等駐車場の利用)

第3条 職員等駐車場を利用できる者は、別表に掲げる者とする。

2 職員等駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ様式第1号により町長の承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第4条 町長は、職員等駐車場の利用を承認したときは、様式第2号により駐車許可証を交付するものとする。

(行為の禁止)

第5条 職員等駐車場の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、職員等駐車場を他人に貸し付けてはならない。

(利用承認の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、当該承認を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止若しくは職員等駐車場からの車両の撤去を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により第3条第2項の承認を受けたとき。

(2) 前条の規定する行為の禁止に違反した行為をしたとき。

(3) 職員等駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(損害の賠償)

第7条 町長は、利用者が故意又は過失により職員駐車場をき損し、又は汚損したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

2 町長は、駐車場内における車の損害、事故等については、その責務を負わない。

(駐車場利用料等)

第8条 職員等駐車場の利用については、駐車場利用料を徴収する。

2 駐車場利用料は、月額2,000円とする。但し、1日の勤務時間が4時間を超えない者の利用料は、月額1,000円とする。

3 既納の駐車場利用料は、還付しない。

4 町長は、特別の事情があると認めるときは、職員等駐車場を無償とすることができる。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員等駐車場の管理及び利用に関し必要な事項は、別に定める。

2 職員等駐車場の利用を中止しようとする者は、様式第3号により町長に届出なければならない。

一部改正〔平成28年規則32号〕

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第3条第2項の職員等駐車場の利用の承認の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年7月1日規則第32号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一部改正〔令和2年規則6号〕

職員等駐車場を利用できる者

町長の事務部局の職員(応援職員及び臨時職員を含む。)

教育委員会事務局の職員(応援職員及び臨時職員を含む。)

議会事務局の職員(応援職員及び臨時職員を含む。)

監査委員室の職員(応援職員及び臨時職員を含む。)

農業委員会事務局の職員(応援職員及び臨時職員を含む。)

上下水道課の職員(応援職員及び臨時職員を含む。)

町長が駐車場の使用を認めた者

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大槌町職員等駐車場の管理及び利用に関する規則

平成25年12月27日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)