○大槌町出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程

平成26年12月26日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第2項の規定により町長が任命した出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)が現金を領収した証として使用する領収印(以下「領収印」という。)の種類、寸法、使用方法等について必要な事項を定めるものとする。

(領収印の名称等)

第2条 領収印の種類、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(領収印の交付申請)

第3条 出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則(平成26年大槌町規則第37号)別表に定める設置箇所の長(以下「所属長」という。)は、領収印の交付を受けようとするときは、別に定める様式による領収印交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

一部改正〔平成31年訓令5号〕

(領収印の交付)

第4条 会計管理者は、前項の規定による申請があった場合において、領収印を交付することが適当であると認めるときは、同条の規定により領収印交付申請書を提出した所属長に領収印を交付するものとする。

2 会計管理者は、領収印の新調、改刻、交付及び返還等の状況を記録するため、別に定める様式による領収印交付台帳を作成し、これを保管しなければならない。

一部改正〔平成31年訓令5号〕

(領収印の保管等)

第5条 領収印の交付を受けた所属長(以下「被交付所属長」という。)は、交付された領収印を別に定める様式による領収印管理台帳により適切に保管しなければならない。

一部改正〔平成31年訓令5号〕

(領収印の使用)

第6条 出納員等は、受領した現金に係る領収書を納入者に交付するときでなければ、領収書に領収印を押印してはならない。

2 出納員等は、前項の規定により領収印を使用するときは、別に定める様式による領収印使用台帳に記録するものとする。ただし、会計管理者の補助組織である税務会計課出納班、その他相当の理由がある場合は省略することができる。

一部改正〔平成31年訓令5号〕

(領収印の返還)

第7条 被交付所属長は、自身及び自身が所属する組織の職員が出納員等に任命されなくなったとき、又は領収印が損傷等により使用できなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返還しなければならない。

(領収印の事故届)

第8条 被交付所属長は、領収印について盗難その他事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(領収印の使用及び保管状況の調査)

第9条 会計管理者は、領収印が適切に使用されるよう、その使用及び保管の状況を調査するとともに、被交付所属長に対し第5条に定める領収印管理台帳の提出を求め、必要な指導を行うことができる。

一部改正〔平成31年訓令5号〕

(私人に委託している収納業務の領収印)

第10条 財務規則第61条に基づき収納業務を委託する場合の領収印は、第2条別表の現金取扱員領収印を準用し、私人の団体名もしくは個人名を刻印して委託者が作成し管理保管するものとする。

2 この場合において出納員その他の会計職員の職の設置等に関する規則第3条の任免は適用しない。

3 第1項は公共施設指定管理業務委託及びコンビニ収納業務委託には適用しない。

追加〔平成31年訓令5号〕

(適用除外)

第11条 この訓令は、財務規則(平成12年大槌町規則第22号)第46条第3項に規定するレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。

一部改正〔平成31年訓令5号〕

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一部改正〔平成31年訓令5号〕

種類

寸法

ひな形

使用区分

大槌町出納員領収印

直径24mm

画像

公金収入用

大槌町現金取扱員領収印

直径24mm

画像

公金収入用

大槌町現金取扱員領収印(出納窓口専用)

直径25mm

画像

公金収入用

大槌町出納員その他の会計職員の使用する領収印に関する規程

平成26年12月26日 訓令第12号

(平成31年4月1日施行)