○大槌町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱

平成27年4月1日

告示第57号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定する、大槌町地域福祉計画及び大槌町社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画により構成する大槌町地域福祉推進計画を策定するため、大槌町及び社会福祉協議会の公民協働で構成する大槌町地域福祉推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に定める事項を所掌する。

(1) 地域福祉推進計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉推進計画についての調査、研究及び提言に関すること。

(3) 地域福祉計画の見直しに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本要綱に定める目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、学職経験者その他町長及び町社会福祉協議会会長が適当と認める者のうちから委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員会委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、委員会委員以外の者に会議の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課及び大槌町社会福祉協議会において行う。

一部改正〔平成31年告示81号・令和3年32号〕

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第6条の規定にかかわらず、町長及び町社会福祉協議会会長が招集する。

(平成31年4月1日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱

平成27年4月1日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第57号
平成31年4月1日 告示第81号
令和3年4月1日 告示第32号