○大槌特産品開発事業業務受託者選定委員会設置要綱
平成27年6月24日
告示第111号
(目的)
第1条 大槌特産品開発事業業務受託者の公募を実施するに当たり、プロポーザルの審査を公正に行い、委託契約候補者を適正に選定するために「大槌特産品開発事業業務受託者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとする。
2 委員長は、産業振興課長をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 新おおつち漁業協同組合代表理事組合長
(3) 花巻農業協同組合大槌担当理事
(4) 大槌商工会長
一部改正〔平成31年告示76号〕
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は選定委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長が事故等により、選定委員会に出席できない場合は、予め委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(役割)
第4条 選定委員会の役割は、次のとおりとする。
(1) 参加者から提出された企画提案書の審査に関すること。
(2) 委託契約候補者の選定に関すること。
(3) その他委託契約候補者の選定に関して必要と認めるもの。
(選定委員会)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、これを主催する。
2 選定委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、第1条の目的を達成したときまでとする。
(事務局)
第8条 選定委員会の庶務は、産業振興課一次産業活性化班で行う。
一部改正〔平成31年告示76号〕
(守秘義務)
第9条 選定委員会の委員及び担当職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、選定委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月24日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第76号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。