○大槌町認定農業者等の認定手続等に関する規則

平成27年7月14日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定による農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)及び法第14条の4の規定による青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(計画の申請)

第2条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(計画の審査及び認定の決定等)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、第7条の大槌町認定農業者等審査委員会に諮り、当該農業経営改善計画の認定の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の認定を行うことを決定した申請者に対しては、農業経営改善計画認定書(様式第2号)を交付し、認定を行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(青年等就農計画における準用)

第4条 前2条の規定は、青年等就農計画について準用する。この場合において、これらの規定中「農業経営改善計画の」とあるのは「青年等就農計画の」と、第2条中「農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)」とあるのは「青年等就農計画認定申請書(様式第3号)」と、第3条第2項中「農業経営改善計画認定書(様式第2号)」とあるのは「青年等就農計画認定書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(計画の変更)

第5条 前3条の規定は、法第13条及び法第14条の5の規定による変更の認定について、準用する。

(認定有効期間)

第6条 農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定有効期間は、第3条及び第4条の認定をした日から起算して5年とする。

2 前条の変更を行った場合の認定有効期間は、当初認定日から起算して5年とする。

3 農業経営改善計画については、認定有効期間満了後、再認定を受けることができる。この場合の認定手続は、第2条及び第3条の規定により行い、再認定有効期間は、第3条の認定をした日から起算して5年とする。

(審査委員会の設置)

第7条 農業経営改善計画及び青年等就農計画を審査するため、大槌町認定農業者等審査委員会を設置する。

2 大槌町認定農業者等審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年7月14日から施行する。

(令和5年7月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

一部改正〔令和5年規則26号〕

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一部改正〔令和5年規則26号〕

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大槌町認定農業者等の認定手続等に関する規則

平成27年7月14日 規則第18号

(令和5年7月11日施行)