○大槌町認定農業者等の認定手続等に関する規則
平成27年7月14日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定による農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)及び法第14条の4の規定による青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(計画の申請)
第2条 農業経営改善計画の認定を受けようとする者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(計画の変更)
第5条 前3条の規定は、法第13条及び法第14条の5の規定による変更の認定について、準用する。
2 前条の変更を行った場合の認定有効期間は、当初認定日から起算して5年とする。
(審査委員会の設置)
第7条 農業経営改善計画及び青年等就農計画を審査するため、大槌町認定農業者等審査委員会を設置する。
2 大槌町認定農業者等審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年7月14日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和5年規則26号〕
一部改正〔令和5年規則26号〕