○大槌町特定個人情報保護条例施行規則

平成27年10月5日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町特定個人情報保護条例(平成27年大槌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第11条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、保有特定個人情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求における本人確認手続等)

第3条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものを提示し又は提出しなければならない。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類で官公署が発行したもの

(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。)が請求する場合(次号に掲げる場合を除く。) 自己に係る前号に規定するもの及び戸籍謄本その他法定代理人等であることを証明するもの

(3) 弁護士が請求する場合 弁護士であることを証明するもの及び本人からの委任状

2 開示請求をした法定代理人等は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求した実施機関に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があった場合において、当該法定代理人等が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(電磁的記録の開示方法)

第4条 条例第22条第1項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 視聴又は複写の方法

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法。ただし、電磁的記録媒体に複写することが容易である場合には、複写の方法によることができる。

(費用負担)

第5条 条例第23条の規定により開示請求をした者が負担する費用の額は、別表に定める額とし、当該費用は、前納とする。

(訂正請求書及び利用停止請求書)

第6条 条例第24条第1項の規定による訂正の請求及び条例第32条第1項の規定による利用停止の請求は、保有特定個人情報訂正・利用停止請求書(様式第2号)により行うものとする。

(訂正請求又は利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第7条 第3条の規定は、前条に規定する訂正の請求及び利用停止の請求について準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

全部改正〔令和元年規則3号〕

個人情報の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

複写機による写し(白黒コピー)

片面1枚につき10円

複写機による写し(カラーコピー)

片面1枚につき20円

電磁的記録

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製した複製物

1枚につき80円

上記に掲げる以外の複製物

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

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大槌町特定個人情報保護条例施行規則

平成27年10月5日 規則第20号

(令和元年7月1日施行)