○大槌町議会議員防災服等貸与規程

平成27年7月3日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、災害対策活動等に用いる防災服等を大槌町議会議員(以下「議員」という。)に対し、予算の範囲内で貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び数量)

第2条 貸与品目及び数量は、次のとおりとする。

品名

数量

防災服(上・下・ベルト)

1式

保安帽(ヘルメット)

1個

作業帽(アポロキャップ)

1個

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、議員の任期とする。

2 議員は、防災服等を紛失又はき損により再貸与を受けるときは、実費を弁償しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長が定める。

1 この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

2 この訓令の適用日に現に貸与されている貸与品については、この訓令により貸与されたものとみなす。

大槌町議会議員防災服等貸与規程

平成27年7月3日 訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成27年7月3日 訓令第7号