○大槌町資金管理及び運用基準

平成27年7月24日

訓令第8号

(目的)

第1条 大槌町会計管理者(以下「会計管理者」という。)の管理する資金について、管理の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行い、町の健全な運営に資することを目的とする。

(資金の定義)

第2条 この基準において、「資金」とは次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)

(2) 基金に属する現金(以下「基金」という。)

(3) 一時借入金

(法令等との関係)

第3条 資金管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方財政法及び大槌町財政調整基金条例並びにその他の基金条例、大槌町財務規則に定めるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

(資金管理及び運用の基本原則)

第4条 資金管理にあたっては、優先度の高い順に安全性、流動性、効率性を確保することを原則とする。

(1) 資金は金融機関への預け入れや有価証券の購入などにより管理及び運用を行うが、その際には資金元本の安全性の確保を最優先する。預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。

(2) 支払等に支障をきたさないように必要な資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備えて資金の流動性を常に確保する。

(3) 上記各号の原則を維持しながら、運用収益の向上に資するため、資金に余裕がある場合には効率性を追求する。

(4) 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(資金管理及び運用の実施)

第5条 安全性の確保を最重要視し、流動性を確保しつつ、これらを前提として効率性を追求する観点から、資金全体の金融商品の構成が最適なものとなるよう努める。

(1) 資金不足に備えて調達を実施する際には、一時借入又は基金の繰替運用のうち、効率性の高い方法を用いる。

(2) 資金管理及び運用にあたっては、競争性に優れた引合(入札)方式又は機動性に優れた相対(交渉)方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い方法を用いる。

2 毎年度、資金運用計画を策定し、大槌町公金管理運営委員会(以下、「委員会」という。)に諮り承認を受け、町長に報告する。

(金融商品の選択)

第6条 金融商品を選択するにあたっては、次の各号に掲げることを原則とする。

(1) 歳計現金等は支払いに対する準備金であり、主に指定金融機関の普通預金で流動性を確保するほか、定期預金、譲渡性預金、債券(国庫短期証券)で運用することができる。

(2) 基金は、普通預金で流動性を確保するほか、基金の性質に基づいた方法により次の金融商品から選択して運用することができる。

 定期預金

 譲渡性預金

 国庫短期証券

 国債

 政府保証債

 地方債

(運用期間の原則)

第7条 資金の運用期間は、資金に余裕がある場合には次の各号に定めるところによる。

(1) 歳計現金等

歳計現金等は支払いに対する準備金であることから、原則として一会計年度内とする。このことから、定期預金は概ね1年で運用する。

債権については、短期国債や国庫短期証券、残存期間の短い既発債等で、保有期間が1年のもので運用する。

(2) 基金

定期預金による運用は3年を上限とする。

債権による運用は概ね5年を上限とするが、長期にわたり取り崩す予定がない基金については、各基金の設置目的並びに積立及び取崩しの計画等を確認して、10年を上限として効率的な運用を行う。

(満期保有の原則)

第8条 資金運用にあたっては、当該金融商品を満期まで保有することを原則とするが、次に掲げる場合は運用中の預金の解約又は債権等の売却を行うことができる。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 支払い現金として確保する必要が生じた場合

(3) 安全性を確保したうえで、効率的運用を行うため、当該商品の組み換えを行う場合

(金融機関の選択)

第9条 資金運用にあたっては、原則として大槌町指定金融機関、大槌町指定代理金融機関の中から次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し選択することとする。

(1) 利率の引合等により、預金利率が有利であること。

(2) 預金と大槌町に対する債権との相殺が可能であること。

(3) 自己資本比率が等の指標が国際・国内基準等を満たしていること。

(4) 大槌町との事務処理等が円滑に行われる金融機関であること。

2 金融機関の経営状況については、営業年度ごとに作成している業務及び財産等の自己開示情報の比較分析、新聞、業界誌などによる情報の収集は、少なくとも過去3年度分にわたって行い、各種経営指標が一定水準以上であることを的確に把握する。

(資金管理の体制)

第10条 この基準の適用を受ける資金管理の権限及び責任は会計管理者等が有する。会計管理者等は、金融情勢等に応じた判断のもとで安全で効率的な資金管理を行うように努めることとする。

2 資金の保管、運用、調達の事務処理は、会計管理者以下税務会計課職員が実施する。基金に属する資金の運用にあたっては、中長期財政計画、当該基金の運用計画を確認するとともに、重要な事項については所管の課長と協議する。

3 資金管理に従事する者は、扱う資金が町民から預かった公金であることを踏まえて、資金管理に関する事項を判断、決定、実行するためにあたり、町民の利益を第一目的とし、法令及びこの基準に定める諸要件を誠実に守らなければならない。

一部改正〔平成31年訓令6号〕

(基準の見直し)

第11条 この基準について、重要な変更を行う必要が生じた場合は、委員会に諮り、これを変更する。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町資金管理及び運用基準

平成27年7月24日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)