○大槌町公金管理運営委員会規程
平成27年7月24日
訓令第9号
(設置)
第1条 公金の安全・確実かつ効率的な管理及び運用に関し必要な事項を協議するため、大槌町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公金の管理及び運用基準に関すること。
(2) 公金の資金運用計画に関すること。
(3) その他公金の管理運用に係る重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、企画財政課長、町民課長、健康福祉課長、地域整備課長、学務課長、会計管理者、税務会計課長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成31年訓令3号・令和3年3号〕
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、税務会計課において処理する。
一部改正〔平成31年訓令3号〕
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。