○大槌町認定農業者等審査委員会要綱

平成27年7月14日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大槌町認定農業者等の認定手続等に関する規則(平成27年大槌町規則第124号。以下「規則」という。)第7条の規定による大槌町認定農業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、規則第2条及び規則第4条において準用する規則第2条の規定により提出された農業経営改善計画認定及び青年等就農計画を審査することとする。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は次に掲げる者をもって構成する。

(1) 大槌町産業振興課の職員

(2) 大槌町農業委員会事務局の職員

(3) 花巻農業協同組合東部地区営農センターの職員

(4) 岩手県沿岸広域振興局農林部の職員

(5) 大船渡農業改良普及センターの職員

(6) その他審査委員会が必要と認める機関の職員

一部改正〔平成31年告示73号〕

(委員長及び副委員長)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、大槌町産業振興課長がこれにあたり、会議の議長となる。

3 副委員長は、大槌町農業委員会事務局長がこれにあたり、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成31年告示73号〕

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が会議を招集する時間的余裕がない場合は、委員に回議して審査委員会の審議に代えることができる。

(報告)

第6条 委員長は、審査委員会の審査の結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、大槌町産業振興課において処理する。

一部改正〔平成31年告示73号〕

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年7月14日から施行する。

(平成31年4月1日告示第73号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町認定農業者等審査委員会要綱

平成27年7月14日 告示第123号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成27年7月14日 告示第123号
平成31年4月1日 告示第73号