○大槌町認定農業者等審査委員会要綱
平成27年7月14日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大槌町認定農業者等の認定手続等に関する規則(平成27年大槌町規則第124号。以下「規則」という。)第7条の規定による大槌町認定農業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 大槌町産業振興課の職員
(2) 大槌町農業委員会事務局の職員
(3) 花巻農業協同組合東部地区営農センターの職員
(4) 岩手県沿岸広域振興局農林部の職員
(5) 大船渡農業改良普及センターの職員
(6) その他審査委員会が必要と認める機関の職員
一部改正〔平成31年告示73号〕
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、大槌町産業振興課長がこれにあたり、会議の議長となる。
3 副委員長は、大槌町農業委員会事務局長がこれにあたり、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成31年告示73号〕
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が会議を招集する時間的余裕がない場合は、委員に回議して審査委員会の審議に代えることができる。
(報告)
第6条 委員長は、審査委員会の審査の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、大槌町産業振興課において処理する。
一部改正〔平成31年告示73号〕
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年7月14日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第73号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。