○大槌町沿岸営農拠点センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月18日

条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、地域農業者の経営技術、生産技術等の向上の拠点としての用に供するため、大槌町沿岸営農拠点センター(以下「営農センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 営農センターの位置は、大槌町大槌第16地割28番地とする。

(事業)

第3条 営農センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農業に関係する研修の場を提供すること。

(2) 産地直売形式等により農林水産物、地場産品等の販売を行うこと。

(3) 来訪者等に対して飲食の場を提供すること。

(指定管理者による管理)

第4条 営農センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

3 指定管理者に指定するものは、営農センターの設置の目的を効果的に達成するために必要な能力を有するものでなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 営農センターの維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、営農センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第6条 営農センターの開館時間及び休館日は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(行為の禁止)

第7条 営農センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により営農センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町沿岸営農拠点センターの設置及び管理に関する条例

平成27年12月18日 条例第36号

(平成27年12月18日施行)