○大槌町まち・人づくり奨学金貸与条例
平成27年12月18日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は専修学校(専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)に在学する者であって、意欲及び能力が高く、経済的な理由により就学することが困難なものに対し、奨学金の貸与を行うことにより、有為な人材の育成に資することを目的とする。
(財源)
第2条 財源は、大槌町奨学資金貸付基金を運用する。
(貸与の対象者)
第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、岩手県立大槌高等学校を卒業した者又は大槌町に住所を有し町外の高校を卒業した者のうち、大学等に就学する者で、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 経済的な理由により就学が困難であると認められること。
(2) 成績が優秀で、性格、行動共に良好、かつ、向学心が旺盛であること。
(貸与の額)
第4条 奨学金の種類は、修学資金及び入学一時金とし、貸与の額は、規則で定める。
(貸与の条件)
第5条 奨学金の貸与の条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸与利子は、無利子とする。
(2) 貸与する期間は、就学する大学等における正規の就学年限内とする。
(貸与の申請)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(選考委員会)
第7条 奨学金の貸与を受けようとする者の厳正かつ適正な選考その他必要な事項について、町長の諮問に応えるため、委員10人以内をもって構成する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(奨学生の決定)
第8条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、選考委員会の答申により町長が決定する。
2 修学資金の貸与者は、5人以内とする。
3 入学一時金の貸与者は、5人以内とする。
(奨学金の償還)
第9条 奨学生であった者は、規則で定めるところにより、奨学金を償還しなければならない。
(償還猶予)
第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 大学等を卒業後、大槌町内に居住し、就業する意思があるとき。
(2) 前号により大槌町内に居住し、就業した者が大槌町から転出した後、再び大槌町内に居住する意思があるとき。
(3) 大槌町内に居住し、就業しているとき。
(4) 災害又は傷病により償還が困難となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、真にやむを得ない事由によって著しく償還が困難となったとき。
(償還免除)
第11条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたため奨学金の償還が困難になったと認められるとき。
(3) 大槌町内に居住し、就業していると認められる期間が、規則で定める期間に該当するとき。
(4) その他特別な事由があると認められたとき。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。