○大槌町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則
平成27年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止し、その永続的利用を保つことにより地籍調査の成果を恒久的に保全するため、標識等の管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点、細部図根点及び筆界点の基準杭をいう。
(管理保全)
第3条 何人も、移転及び損傷その他の行為により標識等の効用に支障を生じさせてはならない。
2 町長は、必要に応じて標識等を点検し、管理するものとする。
(標識等の一時撤去又は移転に関する申請及び承認)
第4条 標識等の設置されている土地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用に支障を生じさせるおそれのある工事等を施工しようとする者(以下「工事等の施行者」という。)は町長に対しその施工開始1か月前までに、地籍調査標識等一時撤去・移転承認申請書(様式第1号)を提出し、町長と事前に移転等に関する協議をしなければならない。
(標識等の損傷又はその発見の届出)
第5条 標識等を損傷した者又は標識等の損傷を発見した者は、速やかに地籍調査標識等損傷・発見届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 標識等を損傷した者は、当該標識等の復元に要する費用を負担しなければならない。
(標識等の復元)
第6条 工事等の施工者は、第4条の規定により標識等の一時撤去、移転をしたとき又は標識等の損傷若しくは滅失により標識等の効用に支障を生じさせたときは、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局通知)により当該標識等を原状に復元しなければならない。
2 工事等の施工者は、前項の規定による標識等の復元が困難となった場合は、町長と協議の上、当該標識等移転することができるものとする。
(完了の届出等)
第7条 工事等の施工者は、標識等の移転又は復元が完了したときは、地籍調査標識等移転・復元完了届(様式第4号。以下「完了届」という。)を、速やかに町長に提出するものとする。
2 標識等の移転又は復元に関する測量は、測量士又は測量士補の資格を有する者に行わせなければならない。
3 町長は、完了届を受理したときは、14日以内に、地籍調査作業規程準則及び地籍調査作業規程準則運用基準による検査を行うものとする。
(費用の負担)
第8条 この規則による標識等の保全及び効用に支障が生じなかったことの有無の測量並びに標識等の移転又は復元に要する費用は、工事等の原因者が負担しなければならない。
2 前項に規定する場合において、撤去することができる標識等の種類は、地籍図根三角点、地籍図根多角点、及び細部図根点とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔令和5年規則33号〕
一部改正〔令和5年規則33号〕
一部改正〔令和5年規則33号〕
一部改正〔令和5年規則33号〕