○大槌町まち・人づくり奨学金貸与条例施行規則

平成27年12月28日

規則第34号

(願書等の提出)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 大槌町まち・人づくり奨学金願書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 奨学生推薦調書(様式第3号)

(4) 住民票謄本

(5) 保護者の所得、資産及び納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

3 連帯保証人のうち1人は、原則として、奨学金の貸与を受けようとする者の保護者又はこれに準ずる者でなければならない。

4 連帯保証人が死亡その他の理由により連帯保証人としての資格を失ったときは、新たに連帯保証人を定めて連帯保証人変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(選考委員会)

第4条 条例第7条に規定する奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次に掲げる区分により町長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 町内学校長 3人

(2) 教育委員 2人

(3) 外部有識者 3人

(4) その他町長が別に定める者

2 選考委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 選考委員会に委員の互選により委員長を置く。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び会議)

第5条 選考委員会は、町長が招集する。

2 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の親族に係るものの議事については、これに加わることができない。

(奨学生の選出)

第6条 選考委員会は、慎重かつ公正な判断による選考により、奨学生を選出するものとする。

2 選考委員会は、前項の奨学生を選考したときは、町長に文書で答申しなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 条例第8条の規定により奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第5号)により本人に通知する。

(奨学金の貸与の額)

第8条 条例第4条に規定する奨学金の貸与の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を当該各号に掲げる様式により直ちに、町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学又は奨学生を辞退するとき。 休学・復学・転学・退学・辞退届(様式第6号)

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。 奨学生・連帯保証人の住所氏名等変更届(様式第7号)

(奨学金の交付の休止)

第10条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の交付を休止することができる。

(奨学金の交付の廃止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の交付を廃止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(借用証書等の提出)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに奨学金借用証書(様式第8号)に大槌町まち・人づくり奨学金償還計画書(様式第9号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 大学等を卒業したとき。

(2) 奨学金の貸与期間が満了したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金の交付を廃止されたとき。

(5) 奨学金を辞退したとき。

(奨学金の償還)

第13条 奨学金の貸与を受けた者は、大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した日から12年以内に奨学金を償還しなければならない。

2 奨学金の返済は、年賦、半年賦又は月賦で償還するものとする。ただし、償還期間を繰り上げて全額又は一部を返済することを妨げない。

3 正当と認められる事由なく奨学金の償還を怠ったときは、年10パーセントの割合による延滞利息を徴収することができる。

4 奨学金の1年当たりの償還額は、別表第2の左欄に掲げる貸与を受けた奨学金の額の区分に応じて、同表の右欄に掲げる年賦の最低額を下回ってはならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(償還猶予の期間)

第14条 条例第10条に掲げる奨学金の償還猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号によるもの 1年間

(2) 条例第10条第3号又は第4号によるもの 当該事由が継続する期間

2 前項第1号の期間は、1年を限度として延長することができることとする。

(償還猶予の申請)

第15条 奨学金の償還猶予を受けようとする者(既に奨学金の猶予を受けている者が、当該猶予の事由に変更があり、引き続き猶予を受けようとする場合を含む。)は、大槌町まち・人づくり奨学金償還猶予申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、当該事由が生じたときには、速やかに提出しなければならない。

3 第1項に規定する申請が条例第10条第3号によるものである場合は、併せて居住就業認定願(様式第11号)を提出するものとする。

(償還猶予者の決定)

第16条 町長は、前条第1項及び第2項に規定する申請があったときはこれを審査し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(償還免除)

第17条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部の免除(以下「償還免除」という。)をすることができる。

(1) 死亡又は精神若しくは身体の障害により、奨学金を償還することが困難と認められるとき。

(2) 条例第11条第3号に定める居住及び就業の期間が、1月以上に及ぶとき。

2 前項第2号の居住をしていると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) 大槌町内に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、大槌町外に居住していることがやむを得ないと町長が認める者

3 第1項第2号の就業をしていると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に主たる事務所を有する法人又は団体(公務員を除く。)において、当該法人又は団体の業務に従事している者

(2) 町外に主たる事務所を有する法人又は団体の事務所又は事業所において当該法人又は団体の業務に従事している者

(3) 町内外において個人で農業、漁業その他の事業を営む者又はその事業専従者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長がこれらに相当すると認める者

(死亡等による免除額)

第18条 前条第1項第1号に規定する死亡等による償還免除の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 奨学生であった者が死亡したとき 償還債務額の全部

(2) 奨学生であった者が精神又は身体に障害を受けたとき 償還債務額の全部又は一部

(居住及び就業の期間による免除額)

第19条 第17条第1項第2号に規定する償還免除の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月当たりの償還免除額を、貸与を受けた奨学金の総額を償還期間の上限の期間で償還する場合における1月当たりの償還額とする。

(2) 前号に規定する償還免除額を、大槌町内に居住し、就業した月数に応じて償還免除する。

(3) 前2号の規定により償還免除を受けていた者が、通算で10年(専修学校及び短期大学にあっては、8年)を経過したときは、以後の償還を免除する。

(償還免除の申請)

第20条 償還免除を受けようとする者は、大槌町まち・人づくり奨学金償還免除申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(返済免除の決定)

第21条 町長は、前条に規定する申請があったときはこれを審査し、通知するものとする。

2 町長は、奨学金の償還免除を受けようとする者が、この規則に定める申請又は届出を正当な理由なく所定の期限内にしないときは、償還免除の決定をしないものとする。

(償還免除等の決定の取消し)

第22条 町長は、奨学金の償還猶予又は償還免除の決定を受けた者が、虚偽の申請又は届出をした事実が判明したときは、当該猶予又は免除の決定を取り消すものとする。

(庶務)

第23条 奨学金の貸与に関する庶務は、大槌町教育委員会事務局において行う。

(備付帳簿)

第24条 教育委員会は、次に掲げる帳簿を、別に定める様式により備え付けるものとする。

(1) 奨学生出願者受付簿

(2) 奨学金貸与台帳

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、大槌町奨学資金貸付基金条例施行規則(平成4年大槌町規則第15号)の規定に基づいて平成23年4月1日以降に奨学金の償還を開始した者について、償還開始から5年経過した日を基準日とし、基準日以前に滞納がなく奨学金の償還がされており、基準日以降に大槌町内に居住し、かつ大槌町内外に限らず就業している場合には、第13条から第22条までの規定を適用する。

別表第1(第8条関係)

奨学金の種類

学校種別

貸与の額

修学資金

大学

短期大学

専修学校(専門課程)

月額50,000円以内

入学一時金

300,000円以内

別表第2(第13条関係)

貸与を受けた奨学金の額

年賦の最低額

300,000円以下

20,000円

300,000円を超え400,000円以下

30,000円

400,000円を超え500,000円以下

40,000円

500,000円を超え600,000円以下

50,000円

600,000円を超え700,000円以下

60,000円

700,000円を超え900,000円以下

80,000円

900,000円を超え1,100,000円以下

100,000円

1,100,000円を超え1,300,000円以下

110,000円

1,300,000円を超え1,500,000円以下

130,000円

1,500,000円を超え1,700,000円以下

150,000円

1,700,000円を超え1,900,000円以下

160,000円

1,900,000円を超え2,100,000円以下

180,000円

2,100,000円を超え2,300,000円以下

200,000円

2,300,000円を超え2,500,000円以下

210,000円

2,500,000円を超え2,700,000円以下

225,000円

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大槌町まち・人づくり奨学金貸与条例施行規則

平成27年12月28日 規則第34号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月28日 規則第34号