○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件

平成27年12月28日

告示第209号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する手続(以下「地方税関係手続」という。)に係る個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。以下同じ。)が適当と認める書類、財務大臣等(規則第1条第3項に規定する財務大臣等をいう。)が適当と認める事項等、個人番号利用事務実施者が適当と認める事項、個人番号利用事務実施者が認める場合及び個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(以下「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等」という。)を、以下のとおり定め、平成28年1月1日から適用する。

別表第1欄に掲げる規定の同第2欄に掲げる内容に関して、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を同第3欄に掲げるとおり定める。

別表

第1欄

第2欄

第3欄

規則第1条第1項第2号

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第12条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。)

本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)

戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。)

規則第1条第1項第3号ロに規定する個人番号利用事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類

官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、個人番号利用事務等実施者に対して、申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類

規則第1条第1項第3号ロ

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)

本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。)

地方税若しくは国税の領収証書、納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(提示時において領収日付又は発行年月日が6か月以内のものに限る。以下「地方税等の領収証書等」という。)

印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から6か月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。)

地方税法に規定する特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書又は特別徴収票その他租税に関する法律又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。)

規則第1条第3項第5号

過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等

修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額若しくは税額等又は更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額若しくは税額等その他これに類する事項

規則第2条第2号

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

税理士証票

写真付身分証明書等

写真付公的書類

個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類

官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、個人番号利用事務等実施者に対して、申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類

規則第3条第1項第6号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第15条の規定により還付された通知カード(以下「還付された通知カード」という。)又は同省令第32条第1項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)

規則第3条第2項第2号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

写真なし身分証明書等

地方税等の領収証書等

写真なし公的書類

本人交付用税務書類

規則第3条第4項

本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項

個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項

規則第3条第5項

個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合

雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が通知カード若しくは令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第3条第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合

所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族その他の親族(以下「扶養親族等」という。)であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合

過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合

規則第4条第2号ロ前段

官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)

個人番号カード又は通知カード

還付された個人番号カード又は還付された通知カード

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」という。)であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

規則第4条第2号ロ後段

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

個人番号利用事務等実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から提供を受ける方法(以下「個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信」という。)

規則第4条第2号ニ

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

地方税手続電子証明書(大槌町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱(平成22年告示第74号。以下「オンライン化要綱」という。)第2条第1項第3号に規定する電子証明書(同号イに該当するものを除く。)をいう。)及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名(オンライン化要綱第2条第1項第2号に規定する電子署名をいう。以下「電子署名」という。)が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

民間電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(個人識別事項の記録のあるものに限る。)をいう。)及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法

規則第6条第1項第3号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるもの(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限り、税理士法第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)

規則第7条第1項第2号

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

税理士証票

写真付身分証明書等

写真付公的書類

個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

規則第7条第2項

登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6か月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。)

地方税等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもので、提示時において領収日付又は発行年月日が6か月以内のものに限る。以下「法人に係る地方税等の領収証書等」という。)及び社員証等

規則第9条第1項第2号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

写真なし身分証明書等

地方税等の領収証書等

写真なし公的書類

本人交付用税務書類

規則第9条第3項

本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項

本人と代理人の関係及び個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項

規則第9条第4項

令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合

雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、本人の代理人として個人番号を提供する者が令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合

扶養親族等であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合

過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合

代理人が法人であって、過去に個人番号利用事務等実施者に対し規則第7条第2項に定める書類の提示を行っていること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合

規則第9条第5項第6号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

還付された個人番号カード又は還付された通知カード

規則第10条第1号

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けること

オンライン化要綱第5条第3項の規定に基づき本人に通知した識別符号を入力して、当該提供に係る情報の送信を受けること

規則第10条第2号

代理人に係る署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第5項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)

代理人に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

代理人に係る民間電子証明書及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

代理人が法人である場合には、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で代理人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から代理人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、登記事項証明書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(登記事項証明書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)

本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、法人に係る地方税等の領収証書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(法人に係る地方税等の領収証書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)

本人の代理人(当該代理人が税理士法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第3項の規定により通知している弁護士法人(以下「税理士法人等」という。)の場合に限る。)に所属する税理士又は同法第51条第1項の規定により通知している弁護士(以下「税理士等」という。)から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オンライン化要綱第5条第3項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)

本人の代理人(当該代理人が税理士法人等の場合に限る。)に所属する税理士等から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オンライン化要綱第5条第3項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)

規則第10条第3号ロ前段

官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

本人の個人番号カード又は通知カード

本人の還付された個人番号カード又は還付された通知カード

本人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で、本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるもの

本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

規則第10条第3号ロ後段

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

第1欄

第2欄

第3欄

具体例

規則第1条第1項第2号

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

1―1

税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第12条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。)

税理士証票

1―2

本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)

写真付き学生証

写真付き身分証明書

写真付き社員証

写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)

1―3

戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。)

戦傷病者手帳

1―4

規則第1条第1項第3号ロに規定する個人番号利用事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認

・暗証番号による認証

・生体認証

・2次元バーコードの読取り

1―5

個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類

町から送付されるプレ印字申告書個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類

1―6

官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、個人番号利用事務等実施者に対して、申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類

手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書

規則第1条第1項第3号ロ

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)

2―1

本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。)

学生証(写真なし)

身分証明書(写真なし)

社員証(写真なし)

資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)

2―2

地方税若しくは国税の領収証書、納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(提示時において領収日付又は発行年月日が6か月以内のものに限る。以下「地方税等の領収証書等」という。)

地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

納税証明書

2―3

印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から六か月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。)

印鑑登録証明書

戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)

住民票の写し、住民票記載事項証明書

母子健康手帳

2―4

地方税法に規定する、特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書又は特別徴収票その他租税に関する法律又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。)

特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書(以下「特別徴収税額通知書」という。)(給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書)

退職所得の特別徴収票

納税通知書

源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票)

支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書)

特定口座年間取引報告書

規則第1条第3項第5号

過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等

3―1

修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額若しくは税額等又は更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額若しくは税額等その他これに類する事項

修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額又は税額等

更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額又は税額等

規則第2条第2号

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

4―1

税理士証票

税理士証票

4―2

写真付身分証明書等

写真付き学生証

写真付き身分証明書

写真付き社員証

写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)

4―3

写真付公的書類

戦傷病者手帳

4―4

個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認

・暗証番号による認証

・生体認証

・2次元バーコードの読取り

4―5

個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該個人番号利用事務等実施者に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類

町から送付されるプレ印字申告書

個人番号関係事務実施者から送付される個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)がプレ印字された書類

4―6

官公署又は個人番号利用事務等実施者が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、個人番号利用事務等実施者に対して、申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類

手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書

規則第3条第1項第6号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

5―1

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの

個人番号カード(裏面)

5―2

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書

5―3

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第15条の規定により還付された通知カード(以下「還付された通知カード」という。)又は同省令第32条第1項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。)

国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード

規則第3条第2項第2号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

6―1

写真なし身分証明書等

学生証(写真なし)

身分証明書(写真なし)

社員証(写真なし)

資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書

等)

6―2

地方税等の領収証書等

地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

納税証明書

6―3

写真なし公的書類

印鑑登録証明書

戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)

住民票の写し、住民票記載事項証明書

母子健康手帳

6―4

本人交付用税務書類

特別徴収税額通知書(給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書)

退職所得の特別徴収票

納税通知書

源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票)

支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書)

特定口座年間取引報告書

規則第3条第4項

本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項

7―1

個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項

社員番号

職員番号

契約番号

保険始期日(保険終期日)

保険契約者名

被保険者名

保険金受取人名

顧客番号、顧客ID

証券番号

口座番号

取引口座に係る指定した時点の銘柄や残高

直近の取引年月日

規則第3条第5項

個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合

8―1

雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が通知カード若しくは令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第3条第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合

雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

8―2

所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族その他の親族(以下「扶養親族等」という。)であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合

扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

8―3

過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合

継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人であることが確認できる場合

規則第4条第2号ロ前段

官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)

9―1

個人番号カード又は通知カード

個人番号カード、通知カード

9―2

還付された個人番号カード又は還付された通知カード

国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード

9―3

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」という。)であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

住民票の写し(個人番号が記載されたものに限る)、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたものに限る)

9―4

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの


9―5

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書

規則第4条第2号ロ後段

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

10―1

個人番号利用事務等実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から提供を受ける方法(以下「個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信」という。

項番9のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

規則第4条第2号ニ

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

11―1

地方税手続電子証明書大槌町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱(平成22年告示第74号。以下「オンライン化要綱」という。)第2条第1項第3号に規定する電子証明書(同号イに該当するものを除く。)をいう。)及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名(オンライン化要綱第2条第1項第2号に規定する電子署名をいう。以下「電子署名」という。)が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

eLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)

11―2

民間電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第4条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(個人識別事項の記録のあるものに限る。)をいう。)及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

電子署名法第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)

11―3

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

11―4

個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法

番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード

規則第6条第1項第3号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

12―1

本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるもの(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)

本人並びに代理人の個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載及び押印のある提出書類

12―2

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限り、税理士法第2条第1の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。)

本人しか持ち得ない書類の提出(例:個人番号カード、健康保険証)

規則第7条第1項第2号

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

13―1

税理士証票

税理士証票

13―2

写真付身分証明書等

写真付き学生証

写真付き身分証明書

写真付き社員証

写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)

13―3

写真付公的書類

戦傷病者手帳

13―4

個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの(提示時において有効なものに限る。)

カード等に電子的に記録された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)を下記の方法により、提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認

・暗証番号による認証

・生体認証

・2次元バーコードの読取り

規則第7条第2項

登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

14―1

登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から六か月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。)

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・登記事項証明書(登記情報提供サービスの登記情報を電子計算機を用いて出力することにより作成した書面を含む)

・印鑑登録証明書

14―2

地方税等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもので、提示時において領収日付又は発行年月日が6か月以内のものに限る。以下「法人に係る地方税等の領収証書等」という。)及び社員証等

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

・納税証明書

規則第9条第1項第2号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

15―1

写真なし身分証明書等

学生証(写真なし)

身分証明書(写真なし)

社員証(写真なし)

資格証明書(写真なし)(生活保護受給者証、恩給等の証書等)

15―2

地方税等の領収証書等

地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

納税証明書

15―3

写真なし公的書類

印鑑登録証明書

戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)

住民票の写し、住民票記載事項証明書

母子健康手帳

15―4

本人交付用税務書類

特別徴収税額通知書(給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書)

退職所得の特別徴収票

納税通知書

源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票)

支払通知書(配当等とみなす金額に関する支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書)

特定口座年間取引報告書

規則第9条第3項

本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項

16―1

本人と代理人の関係及び個人番号利用事務等実施者により各人別に付された番号、本人との取引や給付等を行う場合において使用している金融機関の口座番号(本人名義に限る。)、証券番号、直近の取引年月日等の取引固有の情報等のうちの複数の事項

社員番号

職員番号

契約番号

保険始期日(保険終期日)

保険契約者名

被保険者名

保険金受取人名

顧客番号、顧客ID

証券番号

口座番号

取引口座に係る指定した時点の銘柄や残高

直近の取引年月日

規則第9条第4項

令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合

17―1

雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、本人の代理人として個人番号を提供する者が令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合

雇用関係にある者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合

17―2

扶養親族等であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合

扶養親族等から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合

17―3

過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合

継続取引を行っている者から個人番号の提供を受ける場合で、その者を対面で確認することによって本人の代理人であることが確認できる場合

17―4

代理人が法人であって、過去に個人番号利用事務等実施者に対し規則第7条第2項に定める書類の提示を行っていること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合

過去に実存確認をしている場合(法人の場合)

規則第9条第5項第6号

官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

18―1

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの


18―2

自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書

18―3

還付された個人番号カード又は還付された通知カード

国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード

規則第10条第1号

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

19―1

本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けること

委任状(税務代理権限証書)のデータの送信

19―2

オンライン化要綱第5条第3項の規定に基づき本人に通知した識別符号を入力して、当該提供に係る情報の送信を受けること

本人の利用者IDを入力した上での送信

規則第10条第2号

代理人に係る署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

20―1

代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第5項に規定する署名確認者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)

代理人の署名用電子証明書

20―2

代理人に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号利用事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

代理人のeLTAXで認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)

20―3

代理人に係る民間電子証明書及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

代理人の電子署名法第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)

20―4

代理人が法人である場合には、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)

法人代理人の電子証明書(商業登記認証局が発行する電子証明書)

20―5

個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で代理人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法

番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるID及びパスワード

20―6

個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から代理人に対し一に限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるものの提示(提示時において有効なものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券)のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

20―7

本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、登記事項証明書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(登記事項証明書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証する書類(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・登記事項証明書(登記情報提供サービスの登記情報を電子計算機を用いて出力することにより作成した書面を含む)

・印鑑登録証明書

20―8

本人の代理人(当該代理人が法人の場合に限る。)の社員等から個人番号の提供を受ける場合には、法人に係る地方税等の領収証書等及び社員証等の提示を受けること若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号関係事務実施者の使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供を受けること(法人に係る地方税等の領収証書等については、過去に当該法人から当該書類の提示等を受けている場合には、当該書類の提示等に代えて過去において提示等を受けた書類等を確認する方法によることができる。)

下記の書類及び社員証等の法人との関係を証するイメージデータの送信(社員証等が発行されない場合は「法人の従業員である旨の証明書」)

・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

・納税証明書

20―9

本人の代理人(当該代理人が税理士法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第三項の規定により通知している弁護士法人(以下「税理士法人等」という。)の場合に限る。)に所属する税理士又は同法第51条第1項の規定により通知している弁護士(以下「税理士等」という。)から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オンライン化要綱第5条第3項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)

税理士法人又は通知弁護士法人に所属している税理士又は通知弁護士に係る署名用電子証明書並びに利用者ID及び暗証番号の入力

20―10

本人の代理人(当該代理人が税理士法人等の場合に限る。)に所属する税理士等から個人番号の提供を受ける場合には、当該税理士等に係る地方税手続電子証明書及び当該地方税手続電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報を、オンライン化要綱第5条第3項の規定に基づき当該代理人又は当該税理士等に通知した識別符号及び暗証符号を入力して送信を受ける方法(同法第2条第1項の事務に関し提供を受ける場合に限る。)

税理士法人又は通知弁護士法人に所属している税理士又は通知弁護士に係るeLTAXで認めている電子証明書並びに利用者ID及び暗証番号の入力

規則第10条第3号ロ前段

官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)

21―1

本人の個人番号カード又は通知カード

(本人の)個人番号カード又は通知カード

21―2

本人の還付された個人番号カード又は還付された通知カード

(本人の)国外転出者に還付される個人番号カード又は通知カード

21―3

本人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

(本人の)住民票の写し、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたものに限る)

21―4

官公署又は個人番号利用事務等実施者が発行又は発給をした書類で、本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるもの


21―5

本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る。)

本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の申立書

規則第10条第3号ロ後段

個人番号利用事務実施者が適当と認める方法

22―1

個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること

項番21の書類のイメージデータ等(画像データ、写真等)による電子的送信

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税…

平成27年12月28日 告示第209号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成27年12月28日 告示第209号