○大槌町災害警戒本部設置要領

昭和61年7月1日

〔注〕 平成31年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1 この要領は、気象予警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生するおそれがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速、かつ円滑に行うため、大槌町災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 気象警報(海上に対する警報を除く。)又は津波注意報が発せられたとき。

(2) 町内の地域で震度4以上の地震を観測したとき。

(3) 長雨等による地面現象災害が多数発生するおそれがある場合において、防災対策課長が必要と認めるとき。

(4) 大規模な火災、爆発等による災害が発生するおそれがある場合において、防災対策課長が必要と認めるとき。

一部改正〔平成31年告示84号・令和3年30号〕

(所掌事務)

第3 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 気象警報時の受領及び住民への伝達並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 気象情報及び河川の水位、潮位の変化等の情報の収集に関すること。

(3) 町の地域の気象等に関する状況及び被害の発生状況の把握に関すること。

(4) 警戒、巡視活動状況の把握に関すること。

(5) その他情報の収集等に関し必要な事項

(組織)

第4 災害警戒本部の組織及び構成員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本部長 防災対策課長

(2) 副本部長 総務課長

(3) 本部職員 防災対策課員、総務課員及び本部長が指名する職員

2 本部長は、本部職員のうち、災害等の様態及び規模により、参集の範囲を縮減することができる。

一部改正〔平成31年告示84号・令和3年30号〕

(本部長及び副本部長)

第5 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(庶務)

第7 災害警戒本部の庶務は、防災対策課において処理する。

一部改正〔令和3年告示30号〕

(大槌町災害対策本部との関係)

第8 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃止し、大槌町災害対策本部を設置するものとする。

(補則)

第9 この要領に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要領は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要領は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第84号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第30号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町災害警戒本部設置要領

昭和61年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和61年7月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 告示第84号
令和3年4月1日 告示第30号