○大槌町災害公営住宅買取事業審査委員会設置要綱

平成28年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 大槌町災害公営住宅買取事業に係る事業者を公募するにあたり、審査を公正かつ公平に行い、最優秀者及び次点者を選定するため、大槌町災害公営住宅買取事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実施方針、募集要項、選定審査基準及び応募提案書等作成要領の決定に関すること。

(2) 応募者から提出された提案書の審査に関すること。

(3) 最優秀者及び次点者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員5人をもつて組織する。

(1) 学識経験を有する者 1人

(2) 岩手県広域振興局からの推薦を受けた者 1人

(3) 一般社団法人岩手県建築士会からの推薦を受けた者 1人

(4) 副町長 1人

(5) 復興局長 1人

2 前項の規定にかかわらず、委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する職員を代理委員として、委員長の許可を受けて代理出席することができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員会において互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(委員会)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長が事故等により、会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

3 会議は、委員の4分の3以上の出席をもって成立する。

4 会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平かつ公正な審査に努めなければならない。

2 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の検討結果を町長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、環境整備課において処理する。

一部改正〔平成28年告示190号・31年52号〕

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年9月26日告示第190号)

この告示は、平成28年9月26日から施行する。

(平成31年3月25日告示第52号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町災害公営住宅買取事業審査委員会設置要綱

平成28年2月1日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
沿革情報
平成28年2月1日 告示第16号
平成28年9月26日 告示第190号
平成31年3月25日 告示第52号