○大槌町立小中学校における学校運営協議会に関する規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき大槌町立小中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域の住民等(以下「地域住民等」という。)がその地域の大槌町立小中学校の運営に積極的に参画することにより、地域住民等の意向を学校の運営に的確に反映し一層地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため、当該学校の運営に関して協議する機関として、指定する学校に協議会を設置することができる。

(指定)

第3条 教育委員会は、次に掲げる事項に照らし適当と認めるときは、協議会を設置する学校(以下「指定学校」という。)を指定することができる。

(1) 地域住民等が学校の運営に積極的に参画することにより、学校と地域住民等が協働して、創意工夫と特色ある学校づくりを行うこと。

(2) 学校と地域住民等が連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めること。

2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができる。

3 教育委員会は、第1項の指定に当たっては、校長及び地域住民等の意見を反映するよう努めなければならない。

4 第1項の指定の期間は、4年以内で教育委員会が定める。ただし、教育委員会は、当該期間を更新することができる。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 当該指定学校(第17条に規定する学園を構成する指定学校にあっては、学園を構成するすべての指定学校を含む。以下この条において同じ。)に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 当該指定学校の所在する地域の住民

(3) 当該指定学校を卒業した者その他の当該指定学校に関係を有する者

(4) 当該指定学校の校長

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 当該指定学校の校長以外の委員については、当該指定学校の校長が推薦することができる。

3 前項の推薦に当たっては、当該指定学校の校長が委員の候補者を公募することができる。

4 教育委員会は、第2項の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

5 委員の定数は、15人以内で教育委員会が定める。

6 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

7 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。

一部改正〔令和3年教委規則3号〕

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて8年を超えて在任しようとする場合については、教育委員会で協議する。

2 前条第6項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該指定学校の指定の期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。

一部改正〔令和3年教委規則3号〕

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為

(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為

(委員の免職)

第7条 教育委員会は、委員が退職を願い出たときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 会長及び副会長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて8年を超えて在任することはできない。

一部改正〔令和3年教委規則3号〕

(基本的な方針等の承認等)

第9条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 当該指定学校の教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 当該指定学校の教育課程の編成に関すること。

(3) 当該指定学校の組織編成に関すること。

(4) 当該指定学校の予算の編成及び執行に関すること。

(5) 当該指定学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

2 指定学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に沿って、その権限と責任において学校の運営を行わなければならない。

(運営等に関する意見)

第10条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

(会議)

第11条 会長は、協議会の会議を招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、当該指定学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。

6 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第12条 協議会の会議は、公開とする。ただし、当該指定校の職員の人事に関する事項その他の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(運営への参画促進、点検及び評価等)

第13条 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。

2 協議会は、地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。

3 協議会は、当該指定学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。

4 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。

(指導又は助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。

(運営に必要な事項等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(指定の取消し)

第16条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、指定を取り消すものとする。

(コミュニティー・スクール委員会)

第17条 教育委員会は、小・中一貫教育校(大槌町立小中学校管理運営規則(昭和43年大槌町教育委員会規則第8号)第35条に規定する小・中一貫教育校をいう。以下これを「学園」という。)において、学園の運営を円滑に推進するために必要な事項を協議する機関として、教育長、教育委員、学園を構成するすべての指定学校の協議会で組織するコミュニティ・スクール委員会を設置することができる。

2 コミュニティ・スクール委員会の委員長は教育長が務め、委員会を招集し、会務を総理する。

3 コミュニティ・スクール委員会の副委員長は各協議会の会長が務め、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 第1項の設置の期間は、学園を構成するすべての指定学校の指定の期間内とする。

5 教育委員会は、学園を構成するすべての指定学校の協議会の委員全員をコミュニティ・スクール委員会の委員に任命する。ただし、委員会への参加は、各協議会の会長が指名する委員に限る。

6 コミュニティ・スクール委員会の委員及び運営等については、第5条から第8条まで及び第11条から第15条までの規定を準用する。

7 コミュニティ・スクール委員会は、前条の規定により学園を構成する指定学校の一つが指定を取り消されたときは、解散する。

一部改正〔令和3年教委規則3号〕

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

大槌町立小中学校における学校運営協議会に関する規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和3年6月1日施行)