○大槌町集会所の設置及び管理に関する条例
平成28年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、住民の交流促進及びコミュニティ形成を図るため、大槌町集会所(以下集会所という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町沢山地区集会所 | 大槌町大槌第23地割36番地2 |
大槌町花輪田地区集会所 | 大槌町小鎚第26地割字生井沢119番地 |
大槌町臼澤寺野地区ふれあい集会所 | 大槌町小鎚第22地割字中川原27番地1 |
大槌町小枕地区集会所 | 大槌町小鎚第28地割字間渡153番地135 |
大槌町柾内地区集会所 | 大槌町大槌第12地割字柾内60番 |
一部改正〔平成29年条例8号・29号・令和元年25号〕
(使用許可)
第3条 集会所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、集会所の使用を許可する場合は、秩序を維持するため、集会所の管理に必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないことができる。
(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 集会所又は設備等を毀損若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は使用の許可をした後においても、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、その効力を停止若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 集会所の管理上必要があると認めるとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
一部改正〔令和5年条例21号〕
(使用料の減免)
第7条 町長は、使用者が集会所の設置目的に合致した使用をする場合その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、集会所又は設備を汚損し、損傷し又は亡失したときは、直ちに原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の管理)
第10条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の使用の許可に関する業務
(2) 集会所の使用料の徴収、減免及び還付に関する業務
(3) 集会所及び附属設備等の維持又は修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の設置の目的を達成するために必要な業務
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
一部改正〔令和5年条例21号〕
(委任)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条、第12条関係)
一部改正〔平成29年条例8号・29号・令和元年25号・5年21号〕
大槌町沢山地区集会所使用料、大槌町花輪田地区集会所使用料、大槌町臼澤寺野地区ふれあい集会所使用料、大槌町小枕地区集会所使用料、大槌町柾内地区集会所使用料
時間 室名 | 昼間 (9:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) |
大ホール | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,800円 |
和室 | 1時間当たり 100円 | 1時間当たり 200円 | 1,500円 |
調理室 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,500円 |
全施設 | 1時間当たり 500円 | 1時間当たり 800円 | 5,800円 |
別表第2(第6条、第12条関係)
一部改正〔令和5年条例21号〕
大槌町集会所特別使用料金
電力料 | 備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。 |
燃料費 | 暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。 |
町外居住者の場合の使用料 | 使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。 |