○大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年大槌町条例第2号。)第9条の規定に基づき、大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(調査審議の手続)

第2条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により諮問(以下「諮問」という。)を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)及び諮問をした審査庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、大槌町情報公開条例(平成4年大槌町条例第15号)第12条第1項、大槌町個人情報保護条例(平成17年大槌町条例第9号)第40条第1項又は大槌町特定個人情報保護条例(平成27年大槌町条例第1号)第39条第1項の規定により諮問を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項に規定する場合において、審査会は、同項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関にその意見を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報公開・資産等公開
沿革情報
平成28年3月31日 規則第11号