○大槌町避難ホールの設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、避難ホールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害時における住民等の生命及び身体の安全を守るための施設並びに本町の地域防災力向上の用に供するため、避難ホールを設置する。

(名称及び位置)

第3条 避難ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安渡避難ホール

大槌町安渡二丁目11番1号

(管理)

第4条 避難ホールは、大槌町が管理する。

(使用)

第5条 避難ホールは、災害時における地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として使用するとともに、平常時には、地域住民の防災訓練その他防災に関する各種行事に使用できる。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により避難ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、避難ホールの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町避難ホールの設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日 条例第26号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年12月15日 条例第26号