○大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂(以下「納骨堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東日本大震災津波(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)による身元不明遺体の焼骨を収蔵するため、納骨堂を設置する。

(名称及び位置)

第3条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂

大槌町小鎚第32地割字金崎126番34

(焼骨の引渡し)

第4条 納骨堂に収蔵する焼骨について、その身元が明らかになったときは、相続人、扶養義務者又は親族の求めにより、当該焼骨を引き渡すものとする。

(使用の許可)

第5条 納骨堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 祭祀その他これらに類する催しのため、納骨堂の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の許可に、納骨堂の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又は納骨堂の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(行為の禁止)

第7条 納骨堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(6) 供物(供花を除く。)を放置すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 興行その他営利を目的とする事業を行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第8条 納骨堂の施設、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害について町長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年2月19日から施行する。

大槌町東日本大震災津波物故者納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日 条例第27号

(平成29年2月19日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年12月15日 条例第27号