○大槌町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成29年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業により設置した無線通信用施設及び設備を無線通信の業務に使用し、利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用のうち、国及び県から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、町長の発行する納入通知書により一括して徴収する。
(賦課期日及び納期)
第6条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、天災その他特別の事情により分担金の納入が著しく困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。