○大槌町こども教育センターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 子供たちの放課後等における安全かつ安心な活動場所や学習場所を提供し、豊かな育ちと確かな学びの実現を目指すために、大槌町こども教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 教育センターの位置は、次のとおりとする。
大槌町大槌第23地割25番地25
(事業)
第3条 教育センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 主体的な学びの場を提供すること。
(2) 地域の方並びに年齢の異なる児童及び生徒同士の交流を行う体験活動の場を提供すること。
(3) 不登校等の学校不適応の児童及び生徒への支援を行うこと。
(4) 児童及び生徒に係る打合せ並びに教育相談に関すること。
(5) その他大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める事業
(管理)
第4条 教育センターの管理は、教育委員会が行う。
2 教育センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせることができる。
3 教育委員会は、教育センターの管理の一部を、適切な運営が確保できると教育委員会が認める団体等に委託することができる。
(利用者の範囲)
第5条 教育センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に在住する児童、生徒及び高等学校の生徒
(2) 前号に規定する者の保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、教育センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 前条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席停止となったとき。
(3) 前条第1号に該当する者(高等学校の生徒を除く。)が大槌町立学校管理運営規則(昭和43年大槌町教育委員会規則第8条)第12条第1項の規定により出席停止となったとき。
(4) 教育センターの運営上支障があると認めるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。