○大槌町林道管理規則

平成29年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は大槌町が管理する林道(以下「林道」という。)について、その保全通行に関する事項等を定め、その維持及び交通の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物の搬出又は森林の管理経営上必要な町道以外の道路で大槌町が管理するものをいう。

(管理の原則)

第3条 林道の改良、維持、補修及び保全等の計画及び施行は、林野庁が定めた林道規程(昭和48年4月1日付け 48林野道第107号林野庁長官通知)に基づいて行わなければならない。

2 町長は、別に定める様式による林道台帳を作成し整備保存しなければならない。

(禁止行為)

第4条 町民は、林道において次の行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

2 前項の規定に違反したものに対しては、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合においては、林道の起点その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠かいその他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 町長は、重量が林道の保全を害すると認められる車両に対しては、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

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大槌町林道管理規則

平成29年2月1日 規則第1号

(平成29年2月1日施行)