○大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成29年6月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受けて実施する農地の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金の額は、災害復旧事業に要する経費から国又は県の補助金及び充当された町債等を差し引いて得た額の10分の1に相当する額以内の額とし、当該事業の受益者から徴収する。

(賦課及び徴収)

第3条 分担金は、災害復旧事業による受益に応じて賦課するものとし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

2 前項に規定する分担金を徴収する時期は、当該事業の施行年度内とし、町長が定める納付期限までに一括して徴収する。

(徴収猶予及び減免)

第4条 町長は、分担金を徴収すべき者が天災その他特別の事情により分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成29年6月8日 条例第16号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成29年6月8日 条例第16号