○大槌町空き地バンク実施要綱

平成29年7月18日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大槌町内の空き地(町方地区、吉里吉里地区、安渡地区及び赤浜地区の土地区画整理事業区域に限る。)の有効活用を通じて、市街地の形成を促進するとともに、大槌町への定住を促進し、地域の活性化を図るため、大槌町空き地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に所有者等が使用しておらず、かつ、建物がない宅地(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号の宅地をいう。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 所有者等 空き地に係る所有権その他の権利により、当該空き地の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)を除く。

(3) 空き地バンク 町内に存在する空き地の売却又は賃貸を希望する所有者等から物件登録申込みを受けた情報について、空き地の利用を希望する者に対し、町のホームページ、窓口等を通じて、情報を提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き地バンク以外による空き地の取引を妨げるものではない。

(空き地の物件登録)

第4条 空き地バンクによる空き地の物件登録をしようとする所有者等は、空き地バンク物件登録申込書(様式第1号。以下「物件登録申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 現に締結されている媒介等の契約の目的物となっている空き地は、物件登録を受けることができない。

3 町長は、物件登録申込書の提出があったときは、現地調査を実施するものとする。

4 町長は、現地調査の内容を審査の上、物件登録の可否を判断し、その結果について空き地バンク物件登録完了(不可)通知書(様式第2号)により、当該物件登録の申込者に対して通知する。

(空き地に係る物件登録の変更等)

第5条 前条第4項の規定により空き地バンク物件登録完了の通知を受けた所有者等(以下「空き地物件登録者」という。)は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、速やかに空き地バンク物件登録変更・抹消届(様式第3号。以下「物件登録変更・抹消届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 物件登録された空き地の所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 物件登録申込書の記載事項に変更があったとき。

(3) 空き地バンクの物件登録の抹消が必要になったとき。

(空き地物件登録の変更)

第6条 町長は、物件登録変更・抹消届の提出があったとき(前条第3号に規定する事由による場合を除く。)は、遅滞なく物件登録内容を変更するとともに、当該空き地物件登録者に空き地バンク物件登録変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(空き地物件登録の抹消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、空き地バンクの物件登録を抹消し、その旨を当該空き地物件登録者に空き地バンク物件登録抹消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第5条第3号に規定する事由による物件登録変更・抹消届の提出があったとき。

(2) 物件登録申込書の記載事項に虚偽があると判明したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用者登録)

第8条 空き地バンクを利用し、空き地の紹介を受けようとする者は、空き地バンク利用者登録申込書(様式第6号。以下「利用者登録申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、宅地建物取引業者、建設業者等の土地取引を業として行う者にあっては、申込みの日から6月以内に当該空き地の上に他者への売却を目的とした住宅の用に供する家屋の建築に着手することを条件とする場合に限り、利用者登録申込書を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により利用者登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、利用者登録の可否について判断し、その結果を、当該申込みをした者に空き地バンク利用者登録完了(不可)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更)

第9条 前条第2項の規定により空き地バンク利用者登録完了の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、速やかに空き地バンク利用者登録変更・抹消届(様式第8号。以下「利用者登録変更・抹消届」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者登録申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 空き地バンクの利用者登録の抹消が必要になったとき。

(利用者登録の変更)

第10条 町長は、利用者登録変更・抹消届の提出があったとき(前条第2号に規定する事由による場合を除く。)は、遅滞なく利用者登録の内容を変更するとともに、当該利用登録者に空き地バンク利用者登録変更通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(利用者登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、空き地バンクの利用者登録を抹消し、その旨を当該利用登録者に空き地バンク利用者登録抹消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 第9条第2号に規定する事由による利用者登録変更・抹消届の提出があったとき。

(2) 利用者登録申込書の記載事項に虚偽があると判明したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(物件登録情報等の提供)

第12条 町長は、空き地の物件登録情報を町のホームページに掲載するとともに、空き地物件登録者及び利用登録者に対して有用な情報を提供するものとする。

(不動産業者の指定等)

第13条 町長は、空き地バンクの円滑な事業運営を図るため、次に掲げる全ての要件を満たす宅地建物取引業者のうち、空き地バンクの仲介を行う不動産業者の指定を希望するものについて、指定不動産業者として指定するものとする。

(1) 一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会沿岸支部又は公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部の会員であること。

(2) 町内に本店(個人事業主にあっては住所地)を置いていること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

2 指定不動産業者は、空き地バンクの趣旨を十分理解した上で、空き地物件登録者と利用登録者との仲介等を行うものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第14条 利用登録者は、空き地バンクの登録物件について購入又は賃借を希望するときは、指定不動産業者を介して、交渉及び契約(以下「交渉等」という。)に伴う必要な行為を行うものとする。

2 町長は、空き地物件登録者及び利用登録者並びに指定不動産業者の交渉等について、一切の関与をしないものとする。

3 交渉等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。

(指定不動産業者の指定取消し)

第15条 町長は、指定不動産業者が第13条第1項の要件を満たさない場合その他指定が適当でないと認めた場合は、当該指定を取り消すものとする。

(報告義務)

第16条 指定不動産業者は、空き地バンクにより売買契約又は賃貸借契約が締結されたときは、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(空き地物件登録者等の要件)

第17条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者は、空き地物件登録者、利用登録者又は指定不動産業者となることができない。

(個人情報の取扱い)

第18条 空き地物件登録者、利用登録者及び指定不動産業者は、空き地バンクの利用により取得した個人情報を他に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第80号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

全部改正〔平成31年告示80号〕

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全部改正〔平成31年告示80号〕

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(全部改正〔平成31年告示80号〕)

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大槌町空き地バンク実施要綱

平成29年7月18日 告示第115号

(平成31年4月1日施行)