○大槌町子ども・子育て支援法等施行細則

平成29年11月6日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行等に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、別に定める様式による教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書兼現況届)(以下「認定申請書」という。)とする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、別に定める様式による教育・保育給付認定決定(変更)通知書により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、別に定める様式による支給認定証とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、別に定める様式による教育・保育給付認定(変更)却下通知書により行うものとする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別に定める様式による教育・保育給付認定(変更認定)延期通知書により行うものとする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(利用者負担額の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)又は第9条第4項の規定による通知は、別に定める様式による利用者負担額(保育料)決定(変更)通知書により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、認定申請書とする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第9条 府令第11条第1項の申請及び府令第15条第1項の届出は、別に定める様式による教育・保育給付認定変更申請書(兼届出書)(以下「認定変更申請書」という。)とする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(申請による教育・保育給付認定の変更の通知等)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定(変更)通知書により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)却下通知書により行うものとする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定(変更)通知書により行うものとする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項による通知は、別に定める様式による教育・保育給付認定取消通知書により行うものとする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(支給認定証の再交付の申請)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、別に定める様式による支給認定証再交付申請書とする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(利用者負担額)

第14条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、零とする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(子育てのための施設等利用給付認定の申請等)

第15条 府令第28条の3第1項の申請書は、別に定める様式による施設等利用給付認定申請書(兼現況届)とする。

2 法第30条の5第3項の規定による通知は、別に定める様式による施設等利用給付認定(変更)通知書の交付により行うものとする。

3 法第30条の5第4項の規定による通知は、別に定める様式による施設等利用給付認定(変更)却下通知書により行うものとする。

4 法第30条の5第5項の規定による通知は、別に定める様式による施設等利用給付認定延期通知書により行うものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(子育てのための施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 府令第28条の5第4号ロに定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の町が定める期間(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第1条の5第9号に規定する事由に該当する場合に限る。)は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から子育てのための施設等利用給付認定に係る小学校就学前子どもが小学校就学前の始期に達する前までの期間

(2) 町長が適当と認める期間

追加〔令和元年規則11号〕

(府令第28条の6の届書)

第16条の2 府令第28条の6の届書は、施設等利用給付認定申請書(兼現況届)とする。

追加〔令和元年規則11号〕

(府令第28条の8の申請書)

第16条の3 府令第28条の8の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(兼届出書)とする。

追加〔令和元年規則11号〕

(子育てのための施設等利用給付認定の変更の認定の通知等)

第16条の4 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)却下通知書により行うものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(職権による子育てのための施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第16条の5 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書により行うものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(子育てのための施設等利用給付認定の取消しの通知)

第16条の6 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(府令第28条の12の届書)

第16条の7 府令第28条の12の届書は、施設等利用給付認定変更申請書(兼届出書)とする。

追加〔令和元年規則11号〕

(府令第28条の14の報告)

第16条の8 府令第28条の14第1項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用報告書により行うものとする。

2 府令第28条の14第2項の規定による報告は、企業主導型保育事業利用終了報告書により行うものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第17条 法第31条第1項の規定による申請は、別に定める様式による特定教育・保育施設確認申請書により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第18条 法第43条第1項の規定による申請は、別に定める様式による特定地域型保育事業者確認申請書により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第19条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による申請は、別に定める様式による特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の通知等)

第20条 法第31条第1項若しくは第43条第1項の確認又は法第32条第1項若しくは第44条第1項の確認の変更をしたときは、別に定める様式による特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認(変更)通知書により通知するものとする。

(特定教育・保育施設等の変更の届出等)

第21条 法第35条1項又は第47条1項の規定による届出は、別に定める様式による特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)に係る住所等変更届出書により行わなければならない。

2 法第35条2項又は第47条2項の規定による届出は、別に定める様式による特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)の利用定員減少届出書により行わなければならない。

(特定教育・保育施設等の確認の辞退の届出)

第22条 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、法第36条又は第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、別に定める様式による特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書を町長に提出しなければならない。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(特定教育・保育施設等の確認の取消等の通知)

第23条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、別に定める様式による特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書により通知するものとする。

一部改正〔令和元年規則11号〕

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第23条の2 府令第53条の2の申請書は、別に定める様式による特定子ども・子育て支援施設等確認申請書とする。

2 町長は、法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、別に定める様式による特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書により同項の申請をした者に通知するものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る事項の変更の届出)

第23条の3 府令第53条の3の届出は、別に定める様式による特定子ども・子育て支援施設等確認変更届とする。

追加〔令和元年規則11号〕

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第23条の4 特定子ども・子育て支援施設等である施設又は事業を行う者は、法第58条の6第1項の規定に基づき法第58条の2第1項の確認を辞退しようとするときは、別に定める様式による特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届を町長に提出しなければならない。

追加〔令和元年規則11号〕

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)

第23条の5 町長は、法第58条の10第1項の規定に基づき法第58条の2第1項の確認を取消し、又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(効力停止)通知書により当該確認に係る特定子ども・子育て支援施設等に通知するものとする。

追加〔令和元年規則11号〕

(保育所等への入所の申込み等)

第24条 児童福祉法第24条第1項に規定する保育所又は同条第2項に規定する認定子ども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育所等への入所を希望する保護者は、認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申込みがあった場合は、児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等の利用の調整を行い、申込みを承諾したときは別に定める様式による保育所入所承諾書により、申込みを承諾しないときは別に定める様式による保育所入所不承諾通知書により、当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(保育児童台帳の作成)

第25条 町長は、保育所等への入所を決定した児童(以下「入所児童」という。)について、別に定める様式による保育児童台帳を作成しなければならない。

(届出の義務)

第26条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに認定変更申請書その他必要な書類を町長に届け出なければならない。

(1) 入所児童が退所するとき又は入所の事由の異動があったとき。

(2) 入所児童が疾病その他の事由により、月の初日から1月以上欠席するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(保育の実施の解除)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 府令第1条に規定する保育の必要性の事由に該当しなくなったとき。

(2) 入所児童若しくは保護者又はその同居人が感染症にかかっているとき。

(3) 府令その他関係法令に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育所等における保育の実施を解除したときは、別に定める様式による実施解除通知書を入所児童の保護者及び保育所等の長に交付しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則等の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月1日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

大槌町子ども・子育て支援法等施行細則

平成29年11月6日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成29年11月6日 規則第12号
令和元年10月1日 規則第11号