○大槌町農業委員会委員等定数条例
平成29年12月15日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大槌町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、7人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月8日から施行する。
(大槌町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 大槌町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和41年大槌町条例第9号)は、廃止する。
(大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例の一部改正)
4 大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例(平成9年大槌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕