○大槌町農業委員会委員等定数条例

平成29年12月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大槌町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、7人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月8日から施行する。

(大槌町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 大槌町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和41年大槌町条例第9号)は、廃止する。

(大槌町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下同じ。)までの間に限りなお従前の例により在任する農業委員会の委員については、第2条及び第3条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の大槌町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例の一部改正)

4 大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例(平成9年大槌町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大槌町農業委員会委員等定数条例

平成29年12月15日 条例第25号

(平成30年7月8日施行)