○大槌町町営住宅併設店舗の使用等に関する条例

平成30年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、大槌町町営住宅等に併設する店舗又は事務所等(以下「併設店舗」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 併設店舗の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(公募による使用予定者の選定等)

第3条 町長は、特定の者に使用させる必要があると認める場合を除き、公募により併設店舗の使用予定者を選定しなければならない。

2 前項の公募に関する必要な手続、応募要件及び使用予定者の選定方法等は、町長が別に定める。

(使用の許可)

第4条 前条第1項の規定により選定された併設店舗の使用予定者は、当該併設店舗の使用に当たり、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、併設店舗の使用の許可(以下「使用許可」という。)の決定を行い、当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する使用許可を行う場合において、必要な条件を付すことができる。

(使用開始の手続)

第5条 前条第2項の規定による決定の通知を受けた者(以下「使用決定者」という。)は、町長の定めるところにより、併設店舗使用開始の手続をしなければならない。

2 町長は、使用決定者が前項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに併設店舗の使用開始日を通知しなければならない。

(使用料)

第6条 町長は、併設店舗を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 前項の使用料を徴収する期間は、使用開始日から併設店舗の返還の日までとする。

3 第1項の使用料は、財産の価額その他の事情を勘案して町長が定める基準に基づいて定める額とし、使用者は、毎月末日(月の途中で返還した場合は、返還の日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

4 併設店舗の使用開始日又は返還の日が月の途中である場合のその月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の費用負担義務)

第9条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚水処理施設等の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理に要する費用

(権利の承継)

第10条 使用者に相続又は合併若しくは分割(使用許可に係る事業を承継させるものに限る。)があった場合であって、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が使用者の地位を承継しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用者の保管義務等)

第11条 使用者は、併設店舗について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、併設店舗が滅失し、又は毀損したときは、使用者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 使用者は、他の者に併設店舗使用の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

5 使用者は、併設店舗をその使用許可の目的以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 使用者は、併設店舗を改装し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則及び使用許可の条件に違反したとき。

(2) 指定期間内に使用料を納付しないとき。

(3) 不正行為により使用許可又は承認を受けたとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(併設店舗の返還)

第13条 使用者は、併設店舗の使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、自己の費用をもって速やかに原状に回復し、当該併設店舗を返還しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、併設店舗の使用等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

御社地町営住宅内店舗

大槌町末広町2番15号

大槌町町営住宅併設店舗の使用等に関する条例

平成30年3月10日 条例第3号

(平成30年3月10日施行)