○大槌町農業委員会の委員選任に関する規則

平成30年2月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、大槌町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び応募の区分)

第2条 委員の推薦及び応募の区分は、法第9条の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集による応募

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

(2) 成年被後見人又は被保佐人でない者

(推薦及び応募の方法)

第4条 第2条第1号又は第2号に規定する者を推薦する者は、大槌町農業委員会委員候補者推薦届(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 第2条第3号の規定により応募する者は、大槌町農業委員会委員候補者応募届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(推薦及び応募に関する公表)

第5条 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び応募した者に関する情報について、大槌町公告版及びホームページに掲示する方法により公表するものとする。

2 前項の規定による公表事項は、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数とする。

(委員候補者の審査)

第6条 町長は、推薦又は応募した委員候補者について、「大槌町農業委員会委員候補者審査委員会」(以下「審査委員会」という。)にその委員候補者の審査を求めるものとする。

2 審査委員会は、その合議によって委員候補者を審査し、町長に報告するものとする。

(委員の選任)

第7条 町長は、前条第2項の報告を受けて委員候補者を決定し、当該委員候補者について議会の同意を得た上で、委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第8条 町長は、委員が罷免、失職又は辞任により欠員が委員定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年2月16日より施行する。

(令和5年7月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

一部改正〔令和5年規則32号〕

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一部改正〔令和5年規則32号〕

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大槌町農業委員会の委員選任に関する規則

平成30年2月16日 規則第1号

(令和5年7月21日施行)