○大槌町小規模企業振興条例

平成30年12月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業が地域の経済社会において果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町、小規模企業者及び商工団体の責務を明らかにすることで、各主体による相互の理解と協力をもって地域経済の活性化を図り、町民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(3) 商工団体 商工会等、町内において商工業の振興を目的として活動する団体をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業者による地域に根差した商業活動なくして町民の生活は成立しないという基本的認識の下、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) それぞれの小規模企業者が持つ機能と魅力を高めるため、小規模企業者間の連携を強め、相乗効果を図ること。

(2) それぞれの小規模企業者が有する地域の歴史や文化に根差した唯一無二の物語や、積み重ねた企業努力を尊重し、必要に応じこれらに客観的評価を加え情報発信する等により、効果的に企業価値を高めること。

(3) 前2号に掲げる事項が行われるに当たっては、町、小規模企業者、商工団体、町民等が相互に協力するよう努め、かつ、町出身者との縁や東日本大震災津波(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)の復興支援等を契機とした縁を積極的に活かし、町外の関係機関及び関係団体等とも持続的な発展を図ること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、小規模企業の振興に関する施策を実施するものとする。

(小規模企業者の責務)

第5条 小規模企業者は、基本理念にのっとり、町民の生活に関する多様な需要に応じた商品の生産若しくは販売又は役務の提供等を通じて、地域社会の活性化及び町民生活の向上に努めるものとする。

2 小規模企業者は、商工団体に加入するよう努めるものとする。

(商工団体の責務)

第6条 商工団体は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町小規模企業振興条例

平成30年12月14日 条例第29号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年12月14日 条例第29号