○大槌町公文書管理条例

平成31年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の諸活動の記録や歴史的事実の記録である公文書が、町民共有の知的資源として、町民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書の管理に関する基本的事項を定めることにより、公文書の適正な管理、適切な保存及び利用等を図り、もって町政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、町政に関する町民の知る権利を尊重し、町の諸活動を現在及び将来の町民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 大槌町立図書館設置条例(平成14年大槌町条例第1号)第2条に規定する図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(法令等との関係)

第3条 公文書の管理については、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(文書の作成)

第4条 実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。ただし、事案が軽微なものであるときは、この限りでない。

(公文書の整理等)

第5条 実施機関は、当該実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、町長の定めるところにより、事務及び事業の性質、内容等に応じ、系統的に分類するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による公文書の分類に関する基準を定めなければならない。

3 公文書の保存期間に関する基準は、法令等に別に定めがあるもののほか、町長が別に定める。

4 実施機関は、第1項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。

(公文書の保存)

第6条 実施機関は、公文書について保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、公文書の集中管理の推進に努めなければならない。

(公文書目録の作成及び公表)

第7条 実施機関は、町長の定めるところにより、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。ただし、1年以下の保存期間が設定されたものについては、この限りでない。

(保存期間が満了した公文書の取扱い)

第8条 実施機関は、保存期間が満了した公文書を廃棄するものとする。

(町長の調整)

第9条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、公文書の管理について、実施機関に対し、報告を求め、又は助言することができる。

(研修)

第10条 実施機関は、職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書の取扱いについては、なお従前の例による。

大槌町公文書管理条例

平成31年3月7日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)