○大槌町子供の学び基本条例

平成31年3月7日

条例第3号

我々大槌町民は、幾多の災害や困難に屈することなく、たゆまぬ努力によって築いてきた豊かな自然と歴史ある町を継承し、更に成熟させていくとともに、日本国と国際社会の発展に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の志を尊び、当事者意識を持って課題に臨み、共感と協働によって解決を図る態度を併せ持つ、豊かな人間性と創造性を備えた人材の育成を期するとともに、郷土固有の伝統と災禍による教訓を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに我々は、教育基本法及び大槌町民憲章にのっとり、大槌町の未来を切り拓く子供の教育の基本を確立し、その振興を図るため、この条例を制定する。

(条例の目的)

第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び大槌町民憲章にのっとり、大槌町の子供に対する教育の目標、教育行政の運営における指針等を示すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子供 十八歳以下の者をいう。

(2) 学校等 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校その他子供の成長と教育に関わる機関をいう。

(大槌町における教育の目標)

第3条 大槌町の子供における教育は、次に掲げる目標を達成するために行われる。

(1) 豊かな体験を通して、物事を探究する意欲を育み、自らの在りたい姿や志を深め、予測困難な未来を生きるため生涯学び続けることのできる力を養うこと。

(2) 地域や社会の課題に対し、当事者として主体的に参画し、対話と共感により、互いの立場の違いを越えて協働し、その解決に寄与する態度を養うこと。

(3) 町の伝統文化や豊かな自然への深い体験や理解を通して、郷土に愛着と誇りを持ち、ふるさとの未来に寄与する態度を養うこと。

(4) 防災に関する知識と行動様式を習得し、自助・共助・公助の精神を養うこと。

(教育行政等の運営における指針)

第4条 町は、教育行政をはじめとした子供の成長に関わる行政の運営を、次に掲げるところにより努める。

(1) 子供がその心身の発達に応じて、適切かつ一貫した支援を受けることができるようにすること。

(2) 教育振興基本計画、教育大綱等教育や子供の学びに関わる計画の策定過程において、子供が参画できる機会を設けること。

(3) 前2号に掲げる事項を実現するため、教育に必要となる人的・物的資源を広く社会に求め、設置主体が異なる関係機関を越えて協働し、教育の持続的発展のための組織体制の構築を図ること。

(学校等の責務)

第5条 学校等は、第3条の教育の目標が達成されるよう、体系的かつ組織的に教育活動を行うとともに、教育活動全体について絶えず見直し、改善に努め、地域や学校、子供たちの実態に応じて、創意工夫をいかした特色ある活動を展開する。

(保護者の役割)

第6条 保護者は、家庭教育が子供の育成の基盤であるとともに、教育は、個々の家庭だけで完結するものではないことを踏まえ、学校等や地域住民と連携して、子供を育むよう努力する。

(地域住民の役割)

第7条 地域住民は、子供を地域全体で育む意識を持つとともに、地域社会において、子供一人ひとりをその形成者として尊重するよう努力する。

(防災学習)

第8条 学校等は、津波等の自然災害に関する防災学習を地域と連携しながら適切な機会を設け、計画的に実施する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町子供の学び基本条例

平成31年3月7日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)